県民共済こども型でリハビリ費用は請求できる?スポーツによるケガと保障の実際

保険

スポーツ中のケガや通院に対して、子ども向けの保険がどこまで対応しているのか気になる保護者の方は多いでしょう。特に「県民共済こども1型」に加入している場合、テニスなどの運動中に膝を痛めたケースで、リハビリ費用が対象になるかどうかは重要なポイントです。本記事では、県民共済こども型の保障内容と、実際に保険請求できるかの判断ポイントについて詳しく解説します。

県民共済こども型の保障範囲とは

県民共済こども1型は、ケガや病気に備えるための共済制度で、入院・通院・手術などの給付が含まれています。特にケガに関しては日常生活だけでなく、学校やクラブ活動、スポーツ中のケガも対象となるのが特徴です。

保障内容の一例としては、通院保障はケガによる通院が対象で、1日あたり数百円の給付金が設定されていることが一般的です。ただし、病気による通院や予防目的のリハビリは対象外になるため、区別が重要です。

リハビリ通院は保険請求できるのか

結論から言うと、ケガが原因であり、かつ医師が必要と判断したリハビリ通院であれば給付対象となる可能性があります。つまり、単なる疲労や故障ではなく、医師の診断を受けて通院しているかが判断基準です。

具体的には、医師の診断書に「外傷性膝関節捻挫」や「靱帯損傷」などの傷病名があり、リハビリの必要性が明記されていることが条件となります。医療機関でのリハビリ通院であれば、通院1日ごとに給付金が支払われることがあります。

給付金の申請方法と必要書類

県民共済に保険金を請求する際には、以下の書類を提出する必要があります。

  • 医師の診断書または診療明細書
  • 共済金請求書
  • 通院した日数がわかる診療報酬明細書(リハビリ含む)

請求書類は県民共済の公式サイトや最寄りの共済センターで入手できます。また、記入漏れや書類不備があると支払いが遅れることがあるため、事前に電話などで確認すると安心です。

通院とリハビリの違いに注意

ここで注意したいのは、通院とリハビリの区別です。医療機関外(接骨院や整体)での施術や、自費リハビリは保険対象外となる場合があります。県民共済では、通院=医療機関での診療という定義を基本としており、代替医療は原則対象外とされます。

また、長期間にわたるリハビリについては、一定期間を超えると保障対象外となる可能性もあります。契約内容の保障期間や制限日数は事前に確認しておきましょう。

実際にあった請求事例

たとえば、中学生の子どもが部活動中に足を捻り、病院で「足関節捻挫」と診断され、リハビリ通院を2週間行ったケースでは、県民共済こども型から通院保障が適用されました。

その際、診療明細書と医師の診断書に「外傷性」と明記されていたこと、病院併設のリハビリ施設での施術だったことが給付の決め手となりました。

まとめ:医師の診断と通院実績がカギ

県民共済こども型では、スポーツ中のケガによるリハビリ通院も条件を満たせば保険請求が可能です。ただし、医師による診断・通院日数の確認・医療機関での施術という3点がそろっていることが大前提です。

不安な場合は、県民共済の窓口に直接相談し、給付対象かどうか事前に確認することをおすすめします。適切に対応すれば、お子さまの治療費の一部をカバーできる心強い制度です。

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