65歳以上で非課税になる年金額はいくら?年金収入と税金の境界を徹底解説

年金

高齢になってからの税金負担はできるだけ軽くしたいものです。特に、65歳以上の方にとって公的年金や私的年金の収入額が「所得税」や「住民税」に影響することは見逃せません。本記事では、非課税になる基準やその仕組み、繰上げ受給と課税の関係などについて、わかりやすく解説します。

65歳以上が非課税となる所得の目安

65歳以上の方が所得税・住民税の課税対象とならないためには、それぞれ基準となる年金収入額があります。

所得税が非課税となる基準:年金収入が公的年金のみであれば、158万円以下で非課税です(扶養親族がいない単身者の場合)。

住民税が非課税となる基準:年金収入が211万円以下で、かつその他の収入がない場合が目安です(自治体により若干異なることがあります)。

公的年金と私的年金の扱いの違い

公的年金とは、国民年金や厚生年金など、政府や公的機関が運営する年金制度です。これらは「公的年金等控除」の対象になり、一定額までは課税所得に含まれません。

一方で私的年金(企業年金や個人年金)は、雑所得として扱われるため、公的年金等控除の枠外になります。したがって、非課税枠を越える可能性がある点に注意が必要です。

繰上げ受給によって非課税にできるか?

65歳を待たずに繰上げ受給をすることで年金支給額は減りますが、それにより非課税になる可能性はあります。しかし、単に受給額が減るからといって自動的に非課税になるわけではありません。

例えば、繰上げ受給によって年金収入が150万円になる場合、所得税・住民税ともに非課税ラインを下回るため、税負担を回避できることがあります。ただし、将来的な受給総額は減少するため、トータルでの損得は慎重に判断する必要があります。

配偶者や扶養親族がいる場合の非課税基準

単身者と比べて、配偶者や扶養家族がいる場合は非課税ラインが上がります。たとえば、配偶者控除や扶養控除が適用されると、非課税になる年金収入の上限も変動します。

具体的には、配偶者がいる場合は所得税の非課税限度額が最大で200万円程度まで引き上がるケースもあります。

私的年金の税務対策とは?

私的年金が非課税枠を超えた場合でも、「雑所得の計算で必要経費を差し引く」ことが可能です。たとえば、支払った保険料相当額が経費となり、課税対象額を圧縮できます。

また、所得が一定以下であれば「住民税申告不要制度」や「所得税の還付申告」などの活用も検討しましょう。

まとめ:年金額と税金のバランスを見極めよう

65歳以上で非課税になるには、年金収入が所得税で158万円以下、住民税で211万円以下が目安です。ただし、私的年金の扱いや繰上げ受給の影響など、細かい要素も関わってきます。制度を正しく理解し、自身の年金収入を把握することが税負担を軽くする第一歩です。

不明点がある場合は、税理士や年金相談窓口などの専門家への相談をおすすめします。

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