相続不動産を売却後、税務署からお尋ねが来たときの対応ガイド|譲渡所得がマイナスの場合でも安心するための知識

税金

相続した不動産を売却し、譲渡所得がマイナスで確定申告をしていない方の中には、後日税務署から「お尋ね」が届き、不安を感じるケースもあるでしょう。この記事では、税務署からの通知への対応方法や、連絡が来る可能性、今後の流れについて詳しく解説します。

なぜ譲渡所得がマイナスでも税務署から連絡があるのか

譲渡所得がゼロまたはマイナスであっても、税務署は不動産の売買実績を登記簿や法務局の情報から把握しています。そのため、売却が確認されれば「申告が漏れていないか」の確認目的で「お尋ね」が届くことがあります。

マイホームでない不動産には特例が使えないため、確定申告が不要なケースでも形式的に確認されるのが一般的です。

お尋ねに記入して返送したあとの流れ

「お尋ね」はあくまで確認のための文書です。取得日、取得価額、売却金額、譲渡費用などを記入して返送すれば、内容に問題がない限りそのまま終了となるケースが大多数です。

ごくまれに、記載内容に不明点がある場合や、取得価格の根拠資料の提出が必要な場合は、税務署から電話や文書で連絡が来ることもあります。

電話連絡が来る可能性と対処法

返送後に税務署から電話があるケースとしては、以下のような例が考えられます。

  • 取得価格が極端に高いまたはゼロとして記載されている
  • 取得年月日が曖昧または記載漏れ
  • 添付書類の不足(遺産分割協議書や相続登記書類など)

内容に不備がなければ、多くの場合は電話連絡はありません。気になる場合は、返送から2〜3週間程度は電話に出られる環境を意識しておくと安心です。

譲渡所得がマイナスでも確定申告すべき?

確定申告義務があるのは、譲渡所得がプラスになった場合や特例を適用して税金の控除や還付を受けたい場合に限られます。

ただし、譲渡損が大きく他の所得と損益通算できる場合(マイホームの場合に限る)や、繰越控除を行いたい場合には申告が有効となります。

不安なときにできる対処法

税務署からの連絡を待つだけでは落ち着かない方は、税務署に直接電話して「返送内容に問題がないか確認したい」と申し出ることも可能です。丁寧に応対してくれることがほとんどです。

また、相続や譲渡所得に強い税理士に一度相談して、内容に過不足がないか確認するのも有効です。市区町村や国税庁が実施している無料相談も活用できます。

まとめ:誠実に対応すれば問題なし、冷静な行動を

譲渡所得がマイナスで確定申告をしていない場合でも、税務署からお尋ねが来ることは珍しくありません。正しく記載して返送していれば、基本的にはそのまま終了となります。万が一連絡が来た場合にも、落ち着いて状況を説明すれば問題に発展することはまずありません。

不安を感じたら、早めに税務署や専門家に相談し、安心して日常生活に集中できるように備えておきましょう。

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