個人事業主から会社員へ戻るときの手続きガイド|廃業届・保険・年金・引越しの注意点も解説

国民健康保険

個人事業主として開業したばかりでも、就職が決まり会社員に戻る場合には、さまざまな行政手続きが必要となります。開業届の取り扱いや社会保険の切り替え、住民票や税務上の変更まで、押さえておくべきポイントをまとめました。

廃業届の提出は必須

開業届を税務署に提出していれば、事業をやめたときには必ず「廃業届(個人事業の廃業等届出書)」を提出しましょう。

期限は廃業日から1ヶ月以内。提出先は開業時と同様、所轄の税務署です。本人確認書類を持参して窓口に提出するか、e-Tax経由での提出も可能です。

青色申告の承認取消届も忘れずに

開業と同時に青色申告の承認申請をしていた場合は、「青色申告の取りやめ届出書」も一緒に提出しておくと安心です。これを出しておかないと、来年度以降も青色申告対象とされてしまう可能性があります。

国民健康保険から社会保険への切り替え

就職すると原則として勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。役所へ「就職して社保に加入した旨」を届け出れば、国民健康保険の脱退手続きが可能です。

加入中だった国民健康保険証、就職先の保険証または就職日がわかる書類(採用通知書など)を持参して、住民票所在地の市区町村役所で手続きを行いましょう。

国民年金から厚生年金への変更

会社員になることで厚生年金に自動的に切り替わりますが、役所での国民年金脱退手続きは不要です。年金の切り替えは会社が行う被保険者資格取得届によって自動的に反映されます。

ただし、国民年金保険料を口座振替や納付書で支払っていた場合、重複納付を防ぐためにも「加入状況の確認」は一度行っておくとよいでしょう。

引越しに伴う住民票の異動手続き

就職により引越しをする場合、役所で住民票の転出届と転入届を行う必要があります。

  • 転出届:引越し前の役所にて(引越しの14日前から受付可能)
  • 転入届:新住所に住み始めてから14日以内に提出

あわせて、マイナンバーカードの住所変更も行いましょう。

確定申告は必要?

開業後すぐに廃業し、収入が少ない場合でも、その年に事業所得や経費が発生していれば、翌年2月〜3月の確定申告が必要です。

ただし、開業前後に経費や売上がまったくなかった場合は申告義務がないケースもあります。念のため帳簿やレシートは保管しておくことをおすすめします。

まとめ:就職・引越し時は手続きラッシュ!抜け漏れなく対応を

個人事業主から会社員に戻る際は、廃業届や青色申告の取りやめ、保険・年金の切り替え、住民票異動など、多岐にわたる手続きが発生します。ひとつでも漏れると後々トラブルになる可能性もあるため、チェックリストを活用して確実に処理しましょう。

就職先から社会保険に加入した日を基準に役所手続きを進めるのがスムーズです。不明点があれば、税務署や市区町村役所、または社会保険労務士に相談することも検討してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました