配偶者の扶養に入りながらパート勤務をしている場合、年収が130万円を超えるかどうかは大きな分岐点です。ただし、年収以外にも労働時間や勤務先の規模といった条件も重要となります。この記事では、130万円を超えたときの扶養からの外れる可能性や、社会保険加入の要件、健康保険組合が収入を把握する仕組みなど、気になる点をわかりやすく解説します。
130万円を超えたらすぐに扶養から外れるのか
まず「130万円の壁」と言われるのは、健康保険や年金において扶養認定を受けられるかどうかの基準です。年収が130万円を超えると「原則的には」被扶養者の認定が外れ、自分自身で社会保険に加入することになります。
しかし、年収が一時的に増えた場合や、就労状況が社会保険加入要件に満たない場合は、扶養に留まることが認められるケースもあります。
週20時間未満勤務なら社会保険の加入義務はなし
パート勤務でも、以下の条件にすべて該当する場合には社会保険への加入が義務づけられます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収約106万円以上)
- 勤務期間が継続して1年以上見込まれる
- 従業員数101人以上の企業(2024年10月以降は51人以上)
- 学生ではない
相談者のように「週18時間勤務」であれば、仮に年収130万円を超えても会社側に社会保険加入の義務は発生しません。したがって、「加入を勧奨されない」という対応は適切です。
健康保険組合は収入をどのように把握するのか
健康保険組合は、年に一度の「被扶養者資格確認調査」で被扶養者の収入状況をチェックしています。通常は、源泉徴収票や給与明細、雇用契約書の提出を求められ、扶養基準(年間130万円)を超えていないかを確認します。
また、扶養者(夫)の会社から異動届が出されることや、税務情報の確認を通じて把握されることもあります。
扶養から外れたらいつから保険料を支払うのか
被扶養者としての資格が「遡って失効」とされた場合、その期間に対してさかのぼって国民健康保険料や国民年金保険料の支払い義務が発生する可能性があります。
一方、資格喪失日からの加入となれば、そこからの支払いで済みます。健康保険組合や自治体によって対応が異なるため、事前に確認することが重要です。
一時的な収入増加の場合の対応と証明書の提出
年収130万円を超えていても、それが「一時的な増加」であり「年間を通じた見込み収入が130万円未満」であることを証明できれば、扶養にとどまれることがあります。
この場合、健康保険組合へ提出する証明書としては、事業主の証明書だけでなく、以下の書類を求められることがあります。
- 給与明細の写し(直近3ヶ月分など)
- 雇用契約書またはシフト表
- 源泉徴収票(年末時点)
「証明書だけでOK」とは限らず、客観的な収入見込の裏付け書類が必要になる場合もあります。
まとめ:130万円の壁は「年収」だけでなく「勤務実態」も重要
扶養から外れるかどうかは、単に130万円を超えたかだけでなく、「就労時間」「勤務先の規模」「継続性」など多角的な視点で判断されます。週20時間未満の勤務であれば、たとえ収入が130万円を超えてもすぐに社会保険加入が義務づけられるわけではありません。
ただし、健康保険組合が収入を把握する方法や、事後的に扶養から外れるリスクもあるため、事前に組合へ相談し、必要書類をそろえておくことが安心につながります。
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