メイラックス服用中でも生命保険に加入できる?あがり症と告知義務の関係を徹底解説

生命保険

あがり症の治療として処方される抗不安薬「メイラックス」を服用していると、生命保険に加入できないという噂を耳にした方も多いのではないでしょうか。本記事では、実際の告知義務や保険会社の判断基準について、専門的な視点からわかりやすく解説します。

メイラックスとは?

メイラックスは主に「不安障害」や「社会不安障害(SAD)」などの精神疾患に対して処方される長時間作用型の抗不安薬です。あがり症や緊張による不調のコントロール目的で使用されることもあります。

効果が穏やかで依存性も比較的低いため、長期服用されている方も多く見られます。

生命保険加入時の「告知義務」とは

生命保険に申し込む際には、過去一定期間内の治療歴や服薬の有無などを「告知書」に記入する義務があります。

メイラックスを処方されている場合、たとえ軽度の症状であっても「精神科・心療内科で治療中または服薬中」という扱いになるため、告知が必要です。

メイラックス服用が生命保険審査に与える影響

保険会社によって審査基準は異なりますが、「現在も治療中」「メンタル疾患の診断あり」「抗不安薬の服薬中」という点は加入審査に影響を及ぼす要因となります。

ただし、以下のようなケースでは加入できる可能性があります。

  • 服用目的が軽度のあがり症で、日常生活に支障がない
  • 治療が終了しており、経過観察のみ
  • 過去〇年以内に入院や自傷行為がない

引受基準緩和型(限定告知型)の保険を検討する

通常の保険で加入が難しい場合は、引受基準緩和型保険という選択肢があります。

これは持病や服薬歴がある人向けに設計された保険で、告知項目が少なく、メイラックス服用中でも加入できる可能性があります。ただし、保険料が割高になったり、保障範囲に制限がある点に注意が必要です。

実例:加入できた/できなかったケース

・30代男性:メイラックスを3年以上服用中であることを告知 → 通常の終身保険は審査落ち、引受基準緩和型保険で加入成功

・40代女性:2年前までメイラックスを頓服で使用、現在は非服薬 → 通常の医療保険に告知の上で問題なく加入

正しい告知を怠ると契約が無効に

「薬を飲んでいることを隠せば審査に通るかも」と思って未告知にしてしまうと、後に保険金の支払いが拒否されることも。必ず正確に申告しましょう。

まとめ

メイラックスを服用しているからといって、必ずしも生命保険に加入できないわけではありません。ただし、告知義務は発生するため、現在の服薬状況や症状の軽重によって判断が分かれます。まずは加入を希望する保険会社に事前相談し、自分の状況に合った商品やプランを選ぶことが大切です。

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