退職時の社会保険料の仕組みとは?資格喪失日と引き落とし月のズレに要注意

社会保険

退職時の社会保険料について、思わぬ誤解や疑問が生じることがあります。特に「いつの分の保険料なのか」「資格喪失日との関係」など、明細を見ても判断が難しい場合があります。この記事では、実際のケースを交えて社会保険料のしくみをわかりやすく解説します。

社会保険料の徴収は「月単位」が原則

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、日割りではなく「その月に在籍していたかどうか」で決まります。たとえ月初に退職したとしても、その月の1日でも在籍していれば、その月の社会保険料は1か月分が発生します。

たとえば、7月1日に退職した場合、その月は「在籍していた月」として扱われるため、7月分の社会保険料が徴収されるのが基本です。退職日の翌日(このケースでは7月2日)に資格喪失となる点にも注意が必要です。

支給日と保険料の対象月は一致しない

給料明細に記載されている支給日が4月30日であっても、そこに含まれる社会保険料は「4月分」であることがほとんどです。入社日が4月7日であれば、4月分の保険料が発生します。

社会保険は月単位での管理のため、仮に4月7日からの勤務であっても、4月1日から月末まで在籍していたものとみなされ、1か月分の保険料がかかります。3月分ではない理由は、3月時点では在籍していなかったためです。

退職月の給与が少なくても保険料は全額発生

7月分の給与が4日分しかなくても、7月1日に在籍していた場合、7月分の保険料が丸々引かれます。これは非常にわかりづらい点ですが、月末まで勤務していなくても、1日でも在籍していれば保険料が発生します。

このように「資格喪失日=退職日の翌日」になることが大きなポイントです。退職日を月末にするか、月初にするかで1か月分の保険料の有無が変わることもあります。

例:4月7日入社・7月1日退職のケース

以下は、今回のようなケースを図解したイメージです。

在籍 保険料対象 支給日
4月 4/7~4/30 〇(4月分) 4/30
5月 〇(5月分) 5/31
6月 〇(6月分) 6/30
7月 7/1のみ 〇(7月分) 7/4(明細日:7/31)

このように、たとえ1日だけの在籍でも、社会保険料は満額徴収されます。

保険料を回避するには?退職日の選び方がカギ

社会保険料の負担を減らしたい場合、退職日は「月末ではなく月初」を避けるのがコツです。たとえば、6月30日に退職すれば、7月分の保険料は発生しません。

ただし、退職日は勤務先と調整が必要ですので、意図的に日付を決める際は上司や人事と相談のうえで計画的に進めましょう。

まとめ:社会保険料は在籍日で決まる

社会保険料は在籍日ベースで計算されるため、支給日や出勤日数とは関係なく1日でもその月に在籍していれば保険料が発生します。

今回のケースでも、4月の保険料は4月分、7月の保険料は7月分であることが確認できます。退職時には資格喪失日や支給タイミング、退職日の設定なども含めて、丁寧に確認しておくと安心です。

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