就職や転職などで社会保険(健康保険)に加入した際、これまで加入していた国民健康保険との関係や、保険証が届くまでの間に医療機関で受診した場合の対応について不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、保険の切替時における国民健康保険の有効性や返却のタイミング、実際の受診方法などを具体的に解説します。
社会保険に加入したら国民健康保険はどうなる?
社会保険(協会けんぽや組合健保など)に加入すると、原則としてその日から国民健康保険(国保)の資格は喪失します。具体的には、会社が健康保険の資格取得届を提出した日が社会保険の資格取得日となり、それ以降は国保が使えなくなります。
ただし、自治体によっては自動で資格喪失処理されない場合もあるため、社会保険に加入したら速やかに市区町村役場へ国保の「資格喪失届」と保険証の返却を行いましょう。
資格確認証がまだ届かない時はどうする?
社会保険の保険証がまだ手元にない場合でも、勤務先に加入手続きが完了していれば、健康保険はすでに有効となっています。医療機関を受診する場合は、健康保険に加入していることを伝え、後日保険証が届き次第提示する旨を申し出れば、いったん10割負担で支払い、後から7割分を払い戻す手続き(療養費支給申請)が可能です。
また、勤務先によっては「健康保険資格取得証明書」を発行してもらえるため、これを提示することで保険適用の処置が受けられる場合もあります。
国保を使ってはいけないタイミングとは?
社会保険に加入した日以降は、たとえ手元に国保の保険証があっても原則使用できません。誤って国保で医療機関を受診した場合、後に二重給付となる恐れがあり、市区町村から返金を求められる可能性があります。
そのため、社会保険加入後は速やかに保険証を返却し、不要なトラブルを避けましょう。
社会保険証が届く前に受診した場合の実例
たとえば、4月1日に入社して社会保険に加入したものの、保険証の到着が4月10日になったケースでは、4月5日に医療機関を受診した際に全額自己負担で支払い、その後「療養費支給申請書」を協会けんぽまたは健康保険組合へ提出することで、差額の7割が払い戻されます。
このような制度があるため、保険証が届くまでの期間でも安心して医療機関を利用できます。
保険の切り替え時にやるべき手続き
- 市区町村で国民健康保険の資格喪失届を提出
- 国保の保険証を返却
- 社会保険の保険証が届くまでは資格取得証明書を準備(可能であれば)
- 受診時は後日保険証提出を申し出る
これらの手続きを忘れず行うことで、保険の切替時でもスムーズな医療利用が可能です。
まとめ:社会保険加入と国保の切替は早めの対応を
社会保険に加入したその日から国保は原則使用不可となるため、たとえ保険証が手元にあっても使用を控え、速やかに返却手続きを進めましょう。保険証が届くまでに受診が必要な場合でも、後から申請することで費用が戻る制度があります。適切な対応を取ることで、トラブルや負担を最小限に抑えることが可能です。
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