高年齢求職者給付金と週20時間未満の再就労:受給条件や注意点をわかりやすく解説

社会保険

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険の被保険者資格を喪失した方が対象となる制度です。定年後の再就職や短時間就労を選ぶ際に、この給付金が受け取れるかどうかを気にされる方も多いのではないでしょうか。本記事では、週20時間未満の就労に変更する場合の高年齢求職者給付金の受給可否やポイントを具体的に解説します。

高年齢求職者給付金とは何か?

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が退職し、雇用保険の失業等給付を受けられない代わりに支給される「一時金」です。退職前に一定の被保険者期間があることが前提で、支給額はおおむね5万円~20万円ほどです。

通常の失業給付のように一定期間もらい続けるものではなく、1回限りの支給となるため、事前の手続きが非常に重要です。

週20時間未満で働き直す場合の受給資格

原則として、高年齢求職者給付金を受給するには、「完全に離職しており、再就職していない状態」であることが必要です。そのため、週20時間以上働いていた雇用を一度退職し、その後、20時間未満の就労に切り替えて働き始めた場合でも、条件を満たせば受給可能です。

ただし、「再雇用先に入社していない」「週20時間未満であっても雇用保険に加入していない」「公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動の意思があると認められる」などの要件を満たす必要があります。

一度退職→再雇用のパターンでの注意点

例えば以下のようなケースを考えてみましょう。

事例:70歳のAさんは週25時間勤務の契約で働いていましたが、退職後、同じ会社で週15時間のパートとして再雇用されました。

この場合、Aさんが「退職から再雇用までの間に高年齢求職者給付金の申請を行い、再雇用前に給付が完了していれば」受給可能です。一方で、再雇用後に申請しても「就労状態にある」と判断され、給付されない可能性が高くなります

雇用保険の加入状況が与える影響

雇用保険の加入要件は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合です。そのため、再雇用先で週20時間未満であれば原則加入しません。この点が高年齢求職者給付金の申請において有利に働くことがあります。

ただし、企業が形式的に勤務時間を20時間未満としただけで、実質的にそれを超えている場合や、別の形での就労契約がある場合は注意が必要です。ハローワークでの相談が確実です。

給付申請前にしておくべき準備

  • 退職証明書や離職票の取得
  • ハローワークへの求職登録
  • 勤務予定の会社との契約内容の確認
  • 再就職予定があるなら、その時期の調整

このような準備を整えることで、スムーズに給付を受け取ることが可能になります。

まとめ:条件を満たせば週20時間未満の就労でも給付金は可能

高年齢求職者給付金は、「完全に離職した後」に申請すれば、再就職予定があっても受給のチャンスがあります。重要なのは、「給付金の申請と支給完了」よりも前に就労状態にないことです。

再雇用のタイミングや勤務時間を調整しつつ、ハローワークでの相談と正確な情報収集を行えば、制度を有効に活用することができます。

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