副業として始めたウーバーイーツが本業化してきた方にとって、確定申告や青色申告の必要性は避けて通れません。特に年収が500万円以下の場合でも、正しい申告を行うことで節税効果や手続きの簡素化が図れます。この記事では、青色申告の必要性や税理士を通した申告方法について、実例を交えながら解説します。
ウーバーイーツ配達員は個人事業主扱い
ウーバーイーツの配達パートナーは、雇用契約ではなく業務委託の形態であるため、原則として個人事業主です。そのため、所得がある限り確定申告が必要です。
たとえアルバイトの収入と合算しても、ウーバーの収入が本業として大きくなっていれば、その分の帳簿付けや申告責任も重くなります。
青色申告のメリットとは?
青色申告を選択すると、最大65万円の控除が適用される可能性があります。また、赤字を繰り越せる、家族に支払う給与を経費にできるなどのメリットもあります。
青色申告には「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。これらは税務署に届け出を行い、事業開始から2ヶ月以内(または3月15日まで)に済ませておく必要があります。
税理士に依頼している場合はどうなる?
すでにアルバイトの確定申告を税理士に依頼していた場合、ウーバーイーツの収入も同様に取り扱ってもらうことが可能です。事業収入に必要な書類(収支明細、領収書など)を整理して渡すだけで申告業務を代行してもらえます。
ただし、青色申告を行うかどうか、また開業届の提出状況なども税理士に伝えておく必要があります。
どのくらいの所得から青色申告を検討すべき?
一般的に年間のウーバーイーツの収入(売上)が100万円を超えるようであれば、白色申告ではなく青色申告を検討した方が節税メリットが大きくなります。
年収500万円のうち半分以上がウーバーイーツ収入であるなら、すでに青色申告を検討するステージに来ていると言えます。
必要な書類と準備すべきこと
- 開業届(未提出の場合)
- 青色申告承認申請書
- 収入の記録(ウーバーのアプリや振込履歴)
- 経費の記録(スマホ代、ガソリン代、自転車・バイク整備費など)
- 帳簿(会計ソフトの導入が便利)
これらを準備しておけば、税理士への依頼もスムーズに進みます。
まとめ:本業としてのウーバー収入なら早めの準備を
ウーバーイーツが本業となり、年収も増えてきた段階では、青色申告を行うことが節税面・将来の信用面でも有利です。税理士に依頼していた方は、今後の方針を相談し、青色申告に必要な届け出や帳簿管理を進めていきましょう。
迷ったら税務署または税理士に早めに相談して、正しく効率的に確定申告を進めることが重要です。
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