育休中のボーナスの社会保険料は免除される?支給月と育休期間の関係を徹底解説

社会保険

育児休業を取得した際のボーナスにかかる社会保険料の免除について、「支給月の末日を含んで1ヶ月を超える育休であれば免除される」といった説明を見たことがある方も多いと思います。実際のところ、その条件はどうなっているのでしょうか。本記事では、育休と賞与にかかる社会保険料の免除要件について詳しく解説します。

育児休業中の社会保険料免除制度とは

育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が条件を満たせば本人分・事業主分ともに全額免除されます。これは育児を支援する制度の一環として法的に定められており、給与や賞与に関する保険料も対象です。

ただし、免除が適用されるには育児休業の取得期間やタイミングが重要になります。

賞与(ボーナス)の保険料免除条件

ボーナスにかかる社会保険料を免除するには、以下2つの要件を満たす必要があります。

  • 育児休業期間にボーナス支給月の末日が含まれていること
  • その育休期間が1ヶ月を超えていること

この2つを満たした場合、ボーナスにかかる保険料も免除対象となります。

具体例:12月1日〜12月31日の育休は免除対象?

よくある疑問が「12月1日から12月31日まで育休を取得した場合、社会保険料は免除されるのか?」というケースです。

このケースでは、確かにボーナス支給月の末日(12月31日)を含んでいますが、育休期間が「12月1日〜12月31日」とちょうど1ヶ月間しかないため、「1ヶ月を超えていない」ことになります。

つまり、この場合は賞与の保険料免除には該当しません

免除の対象にするための工夫

前述の例で免除を受けたい場合、たとえば「12月1日〜1月1日」などのように1ヶ月を1日でも超えるように設定すると条件を満たせます。

そのため、ボーナス支給月の末日+翌月の1日以降まで育休を取るよう調整すれば、保険料免除を適用できます。

育休期間の設定は細部に注意

社会保険料免除の対象となるかどうかは、ほんの1日で結果が変わることもあるため、育休の取得開始日・終了日の設定には細心の注意が必要です。

特に賞与支給時期に合わせて育休を取得する場合は、事前に会社の人事担当者や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

まとめ:保険料免除には「1ヶ月超」の条件が鍵

育児休業中に支給されるボーナスについて社会保険料を免除してもらうためには、支給月の末日を含む育休かつその期間が1ヶ月を超える必要があります。

12月1日〜12月31日といった1ヶ月ぴったりの育休では免除対象外となるため、1月1日まで含めるなど、少し余裕を持ったスケジュールを組むのが賢明です。

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