障害年金には「基礎年金」と「厚生年金」など複数の年金種別があり、さらに元公務員等が加入していた「共済年金」とも関係があります。障害等級2級の方にとって「どの部分が支給されるのか?」「共済年金の通知に含まれている内容は?」といった疑問はとても重要です。本記事では、共済年金と障害年金の併給の仕組みや支給額の内訳について、専門家の知見に基づいてわかりやすく解説します。
障害年金の基本構造|基礎年金と厚生年金(共済年金)
障害年金は、大きく分けて2つの構造で成り立っています。まず、「障害基礎年金」はすべての被保険者が対象となる年金で、国民年金に加入していた期間に該当する分が支給されます。
一方、「障害厚生年金」や「共済年金」は、会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入していた方が対象になります。この2つは併給されることが原則となっており、どちらかが支給されないということは基本的にありません。
共済年金の「特別払い」とは何か
共済年金の「特別払い」は、通常の年金支給とは別に、特定の条件や制度移行に伴って支払われるものです。通知書に書かれている支給額(例:8万円)が「障害基礎年金」を含んでいるか否かは、通知書の内訳を確認する必要があります。
多くの場合、共済年金の通知には「障害基礎年金相当額」や「厚生年金相当額」などと明記されています。これらが別枠で記載されていれば、それぞれが独立して支給される形となります。
実際の支給例でみる障害年金の構成
たとえば、障害等級2級の方で、過去に共済組合に加入していた場合、以下のような構成になることがあります。
- ● 障害基礎年金:約78,900円/月(令和6年度目安)
- ● 共済年金(厚生年金相当):勤務年数や報酬に応じて変動
このように、基礎年金と共済年金の合算で支給される場合もあり、通知書に明確な記載がない場合は、共済組合や年金事務所へ問い合わせることが確実です。
確認ポイント:通知に含まれる金額の内訳をチェック
通知書を確認する際のポイントは以下の通りです。
- ● 「障害基礎年金相当額」または「国民年金相当分」の記載があるか
- ● 「厚生年金相当額」や「報酬比例部分」の内訳が書かれているか
- ● 月額と年額の両方が併記されていないか
特に、年金の種類ごとに金額が分かれていない通知は、すでに合算表示されている可能性が高くなります。その場合は「共済年金の中に基礎年金が含まれている」と判断できるケースもあります。
どこに相談すればよい?年金事務所と共済組合の役割
年金に関する問い合わせ先は、受給している年金の種類によって異なります。障害基礎年金に関することは、日本年金機構が管轄し、共済年金については、各省庁・自治体の共済組合が対応します。
いずれの窓口でも、支給内容や金額の詳細を丁寧に教えてくれるため、通知書を手元に用意して相談するとスムーズです。
まとめ|通知書を確認し、必要に応じて問い合わせを
障害等級2級で共済年金の特別払いを受け取る場合、支給される金額に「障害基礎年金」が含まれているかどうかは、通知書の内訳を見ないと正確にはわかりません。基本的には「併給される仕組み」になっているため、金額が一体表示されている可能性もあります。
不明点がある場合は、日本年金機構または共済組合の窓口に直接問い合わせることで、安心して年金受給の内容を把握できます。自分の支給状況を正しく理解することが、将来的な生活設計にも大切です。
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