就職前の国民健康保険と税金の支払いはどうなる?8月入社・9月給与の場合に確認すべきこと

国民健康保険

8月に就職し、初めての給与支給が9月というケースは少なくありません。このようなタイミングの場合、「就職前の国民健康保険料や税金はどうなるの?」「収入がない月も支払いがあるの?」といった疑問が出てきます。今回は、8月に就職する際の国民健康保険や税金の扱いについて詳しく解説します。

国民健康保険料は月単位で課税される

国民健康保険料は月単位で課されるため、就職して社会保険に加入するまでの月は、原則として国民健康保険料を支払う必要があります。

たとえば、8月1日~31日まで国民健康保険に加入していた場合は、たとえ8月の途中で就職が決まっていても、8月分の保険料は自分で支払う対象となります。

社会保険の加入日がいつかで保険料の支払いが分かれる

会社によって社会保険の加入日が異なります。たとえば。

  • 8月1日付で入社+即日社会保険加入:→ 8月分から社会保険が適用され、国保の支払いは不要
  • 8月1日入社だが社会保険加入が9月1日:→ 8月分は国民健康保険に加入し、自分で支払い

つまり、実際の入社日や社会保険の加入日がいつかによって、国保の必要有無が決まります。就職が決まっていても、加入が9月からであれば、8月は国民健康保険料を支払う必要が出てきます。

住民税や年金はどうなる?

住民税は前年の所得に対して課税されるため、前年に収入がある限り課税されます。たとえ就職直前で収入がない月であっても、住民税の支払い義務は継続します。

また、8月に厚生年金に加入していない場合、国民年金への加入と保険料支払いも必要になります。こちらも月単位の計算です。

支払いが厳しい場合は免除申請も可能

収入がなくて保険料や年金の支払いが難しい場合、市区町村役所で「減免申請」や「納付猶予制度」の相談が可能です。

特に、短期間だけ収入がなく保険料の支払いが困難な場合は、一時的な措置として相談することで負担を軽くできることもあります。

実例:8月入社で9月社会保険加入の場合

たとえば、8月20日入社で、社会保険の加入日が「翌月1日(9月1日)」となっているケースでは、8月分は国民健康保険・国民年金・住民税すべて自己負担となります。

この場合、事前に市役所での手続きが必要になるため、早めに相談し、無保険状態にならないように準備しましょう。

まとめ

8月に就職して給与が9月支給でも、保険や税金の支払いは「給与支給日」ではなく「加入日・対象月」で決まるのが基本です。

特に国民健康保険や年金は月単位で課税されるため、社会保険の加入が9月1日以降であれば、8月分は自己負担となります。スムーズに手続きを進め、未納や無保険状態を避けるようにしましょう。

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