iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金の積立として人気を集めています。掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税になるなどのメリットがありますが、受け取り時には課税が発生する可能性がある点に注意が必要です。本記事では、特に「退職所得控除を超える場合に税金はかかるのか」「元本割れがなくても課税されるのか」など、受け取り時の注意点を中心に詳しく解説します。
iDeCo受け取り時の課税区分について
iDeCoの受け取り方法には、一時金(一括)と年金(分割)の2通りがあり、それぞれ課税方法が異なります。一時金で受け取る場合は「退職所得」として、年金形式で受け取る場合は「公的年金等」として雑所得扱いになります。
この記事では一時金での受け取りを前提に、退職所得控除を超えた場合の課税について説明します。
退職所得控除の基本的な計算方法
退職所得控除は、以下の式で算出されます。
勤務・加入年数 | 控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × 勤続(加入)年数 |
21年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年) |
例えば、iDeCoに10年間加入した場合は「40万円 × 10年=400万円」が控除されます。つまり、400万円までの一時金であれば所得税・住民税ともに非課税となります。
毎月1万円×10年積立=120万円でも税金はかかる?
質問のように「毎月1万円×10年=120万円」を拠出して、運用益がゼロだった場合を考えてみましょう。退職所得控除が400万円ある中で、受け取る金額はたったの120万円であるため、税金は一切かかりません。
ただし、同じ年に企業型DCや退職金など別の退職所得があれば、合算して控除の枠を使い切る可能性がある点に注意が必要です。
将来的な退職所得控除の見直しリスク
制度は永続的に同じとは限らず、退職所得控除の見直し(例えば金額の縮小や要件の厳格化)などのリスクもゼロではありません。仮に控除額が下がれば、現時点では非課税となる受け取りでも、将来的には課税対象になる可能性もあります。
そのため、iDeCoを利用する際は「受け取り時の税制も含めた将来設計」を視野に入れ、場合によっては分割受け取りを選ぶなどの工夫も必要です。
複数の退職所得がある場合は計画的な受け取りを
たとえば、退職金とiDeCoを同年に受け取ると、控除額の枠を両方で共有してしまい、思わぬ課税が発生する場合があります。こうしたケースでは、受け取り年をずらすなどして、控除枠を最大限に活かす戦略が重要です。
年金形式で分割受け取りにすれば、公的年金等控除が使えるため、こちらを活用する選択肢もあります。
まとめ:制度を正しく理解すればiDeCoは損しない
iDeCoの一時金受け取り時に税金がかかるかどうかは、退職所得控除の枠内に収まるかどうかで決まります。仮に10年間で120万円積み立てた場合、退職所得控除の範囲内(400万円)であれば非課税です。
将来的な制度変更の可能性はあるものの、現行制度の範囲では「掛金より少ない税金を取られる」ことはないといえます。控除枠や他の退職所得との兼ね合いを意識しつつ、安心して制度を活用していきましょう。
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