社会保険加入のフリーターがうつ病で休職した場合の傷病手当の受給額と手続きのポイント

社会保険

フリーターであっても社会保険に加入していれば、うつ病などで働けなくなったときに「傷病手当金」を受け取ることができます。今回は、実際にコンビニなどで働く非正規雇用の方が、うつ病で休職した場合にどの程度の傷病手当金を受け取れるのか、具体的な試算例とともにわかりやすく解説します。

傷病手当金とは?基本的な仕組みと受給条件

傷病手当金とは、業務外の病気やけがで働けなくなった場合に、健康保険から支給される生活補償の制度です。以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 健康保険に加入していること(社会保険)
  • 病気やケガのために労務不能であること
  • 連続する3日間の待機期間があること
  • 給与の支払いがないこと、または減額されていること

受給可能期間は最長で1年6ヶ月です。

支給額の計算方法と実際の試算例

傷病手当の金額は以下のように計算されます。

1日あたりの支給額 = 直近12ヶ月の標準報酬日額 × 2/3

標準報酬日額とは、月額報酬(基本給+各種手当)の平均額を30で割ったものです。今回のケースで、直近4ヶ月の手取りから概算すると、月収平均はおおよそ18万円程度。総支給と仮定すれば、標準報酬月額は18万円と見なせるため、以下のように計算されます。

180,000円 ÷ 30日 × 2/3 ≒ 4,000円/日

つまり、1日あたり約4,000円の傷病手当金が支給される見込みです。7月分(31日間)であれば、最大124,000円ほどとなります。ただし、7月は一部給与が支払われているとのことなので、その差額分が調整されます。

バイト先とのやりとりと申請の流れ

傷病手当金の申請には以下の書類が必要です。

  • 被保険者記入欄(本人が記入)
  • 事業主記入欄(勤務先が記入)
  • 医師の意見書欄(診断書に基づき医師が記入)

フリーターであっても会社に申請を依頼できます。会社の人事・労務担当が協力的ならスムーズに進みます。申請後、通常は1~2ヶ月で初回の振込があります。

精神疾患での受給は可能?注意点は?

うつ病や適応障害など、精神疾患であっても医師の診断書があれば受給対象です。ただし、「詐病(仮病)」と判断されないように、通院記録や医師の記述が明確であることが大切です。

また、休職の実態が曖昧な場合や、勤務実態が少ないと判断されると申請が却下されることもあるため、バイト先との連携が不可欠です。

フリーターの傷病手当受給におけるよくある誤解

  • 「フリーターはもらえない」→社会保険に加入していれば問題なし
  • 「診断書があれば絶対にもらえる」→勤務状況や所得の証明も重要
  • 「傷病手当は何ヶ月もらえるか不明」→最長1年6ヶ月、ただし更新が必要

まとめ:社会保険に加入していればフリーターでも安心

フリーターであっても社会保険に加入していれば、傷病手当金の支給対象となります。精神疾患で休職中の方も、診断書や勤務実態が明確であれば受給は可能です。

今回のケースであれば、月あたり約12~13万円前後の支給が見込めます。収入が大幅に減るこの期間を乗り越えるためにも、適切な手続きをしっかり進めましょう。

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