採用決定後の雇用保険の受給と求職活動実績の扱いについて徹底解説

社会保険

就職が決まった後も雇用保険の受給に関する不安は残りがちです。採用日と出勤開始日が離れているケースでは、「この期間の失業保険はもらえるの?」「求職活動実績はどうなる?」といった疑問も多く寄せられます。この記事では、そのようなケースを例に雇用保険の受給ルールと注意点を解説します。

採用日と出勤日の違いとは?

雇用保険の扱いにおいて重要なのは「実際の就労開始日(出勤日)」です。採用通知を受け取っただけでは雇用保険の受給が打ち切られることはありません。実際に働き始めた日をもって「就職」とみなされます。

たとえば、7月9日に失業認定日があり、7月21日から出勤という場合、7月20日まで失業状態とされ、条件を満たせばその分の基本手当を受給できます。

就職が決まっていても求職活動実績は必要?

就職先が決まっていても、実際に働き始める前であれば、原則として求職活動実績は必要です。ただし、ハローワークへの届け出で就職決定を報告し、今後のスケジュールを説明すれば、求職活動を免除されるケースもあります。

例として、7月10日~7月20日の期間が就労前の待機期間であっても、ハローワークの判断次第では求職活動実績が求められる可能性があるため、事前に相談しておくと安心です。

失業認定日と就職予定日の関係に注意

失業認定日が7月9日で、採用がその前に決定していた場合でも、出勤日が7月21日である限り、7月9日の認定は有効です。認定日前に「就職届」などを提出していなければ、認定対象期間の給付は通常通り支給されます。

ただし、採用決定を報告していないまま次の認定日に就職予定であることが発覚すると、給付の返還を求められることもありますので、必ずハローワークに報告しましょう。

求職活動実績を不要とする特例の可能性

就職予定日が確定している場合、「再就職準備期間」として求職活動実績の提出が不要となる可能性もあります。たとえば、雇用保険のマニュアルでは「就職確定者に対する求職活動免除」は一定条件下で認められています。

具体的には、企業からの採用通知や内定通知書などを提出し、証明できればハローワーク側で判断してくれます。

トラブルを防ぐためにやるべきこと

  • 採用が決まったら速やかにハローワークに報告する
  • 出勤開始日を明確に伝える
  • 求職活動実績が必要かを職員に確認する
  • 証明書類(内定通知など)を持参する

これらを怠ると、認定が受けられなかったり、過払い請求につながる場合もあります。

まとめ:就職決定後の雇用保険は慎重に扱おう

採用日が認定日前でも、出勤が先であればその期間の失業給付は受け取れます。ただし、求職活動実績の免除には条件があるため、事前にハローワークに報告と相談をすることが大切です。

疑問や不安があるときは、迷わず窓口に問い合わせましょう。正しく手続きを進めることで、安心して新しいスタートを切ることができます。

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