医療費がかさむと利用することになるのが「高額療養費制度」と「医療費控除」。一見似たような制度ですが、これらは別々に活用できるものです。高額療養費制度で給付を受けた後でも、医療費控除の申請が可能なケースがあります。この記事ではその仕組みや注意点について詳しく解説します。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、健康保険に加入している人が、1か月に支払う医療費が一定額を超えた場合に、超えた分を払い戻してもらえる制度です。たとえば、所得に応じた「自己負担限度額」が設定されており、それ以上の支払いは戻ってきます。
例として、年収が約400万円程度の人が15万円の手術費を支払った場合、約87,430円程度が戻ってくるケースもあります(制度により変動)。
医療費控除とは何か?
医療費控除は、年間10万円(または所得の5%)を超えた医療費を支払った場合に、その超過分を所得から差し引くことができる制度です。これにより所得税や住民税の負担が軽減されることがあります。
対象となる費用は、病院での診療費や手術費、薬代、通院のための交通費(公共交通機関に限る)など多岐にわたります。
高額療養費制度と医療費控除は併用できる?
結論としては、高額療養費制度を利用しても医療費控除は申請可能です。ただし、控除の対象となるのは「実際に自己負担した金額」です。
つまり、医療費控除の計算では「支払った医療費」から「高額療養費などで補填された額」を差し引いた残額を元にします。例:手術費用15万円で高額療養費の支給額が6万円なら、実際の控除対象は「9万円」となります。
併用時の医療費控除の具体的な計算方法
たとえば、年間の医療費が30万円で、高額療養費の給付が10万円あったとします。所得が400万円であれば、医療費控除は以下のように計算されます。
- 支払医療費:30万円
- 給付等:10万円
- 控除対象:30万円 − 10万円 − 10万円(控除対象外)= 10万円
つまり、医療費控除の対象額は10万円となり、この金額をもとに税金が軽減される可能性があります。
申請時の注意点
医療費控除の申請は、確定申告の際に行います。申告には領収書や明細書の提出が必要です。また、高額療養費の支給があった場合には、支給決定通知書などのコピーを添付するとスムーズです。
交通費を含める際には、通院日・病院名・交通手段・金額を明記する必要があり、記録をしっかり残しておくことが大切です。
医療費控除の対象となる費用例
- 入院費用、手術代、治療費
- 通院のための電車・バス代
- 市販薬(風邪薬や湿布薬など)
- 歯科治療(審美目的は対象外)
なお、美容目的や予防接種、健康診断(異常がなかった場合)などは控除対象外です。
まとめ:高額療養費と医療費控除を上手に活用しよう
高額療養費制度と医療費控除は、いずれも医療費の負担を軽減するための制度ですが、併用が可能です。高額療養費によって戻ってきた金額は差し引いたうえで、医療費控除として申告することで、さらに税金面でのメリットが期待できます。
正確な計算と必要書類の準備をして、確定申告期間中に忘れずに手続きを行いましょう。
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