配偶者が健康保険の扶養に入る際、「年収130万円未満」が条件とされることが多くあります。ところが、条件表記として「所得130万円」ではなく「収入130万円」と書かれているケースもあります。この違いが意味するものは何なのでしょうか?この記事では、扶養条件で混同されやすい「収入」と「所得」の違い、そして実際の取り扱いについて具体例を交えて解説します。
そもそも「収入」と「所得」はどう違うのか
まず基本的な定義の違いを確認しておきましょう。
- 収入:売上や給与など、入ってくるお金の総額
- 所得:収入から必要経費などを差し引いた、いわゆる「もうけ」
たとえば、パートやアルバイトで年間130万円を稼いだ場合、それが「収入」です。一方、個人事業主で130万円稼ぎ、50万円の必要経費があるなら、所得は「80万円」となります。
健康保険の扶養条件における基準は?
一般的に、健康保険の扶養における判定基準は「年収130万円未満(原則として収入ベース)」とされています。これは会社員など被扶養者が「被扶養者となる人(妻など)」の収入を基準に扶養の可否を判断するためです。
つまり「収入130万円未満」という表記は基本的に「経費などは差し引かない総収入ベースで判断する」という意味です。
収入か所得か、どちらを使っているのか曖昧な場合
保険組合や企業によっては「収入」「所得」の使い分けが曖昧なこともあります。制度自体は「収入ベース」であるにも関わらず、「所得」という表現が誤って使われることもあるため、用語の解釈に迷ったら保険組合に直接確認することが重要です。
特に自営業やフリーランスの方は、経費の有無で扶養に入れるかどうかが大きく変わるため、収入・所得の違いには敏感になっておきましょう。
例:扶養に入れるかどうかの具体的ケース
例1:パート勤務で年収125万円
→収入130万円未満なので扶養に入れる可能性が高いです。
例2:フリーランスで年収150万円、経費50万円
→所得100万円となるが、収入ベースが130万円以上のため、扶養に入るのは難しい可能性があります。
このように、収入・所得の考え方が違うだけで扶養の可否が大きく変わるため、特にフリーランスや副業収入がある人は注意が必要です。
収入130万円の壁と社会保険の関連
健康保険の扶養だけでなく、厚生年金や社会保険料の加入義務も「年収130万円」を基準とする場合があります。これを超えると自分自身で保険料の負担が発生するため、手取りが減少することも。
また、扶養内にとどめることで税制面の恩恵もあるため、130万円の壁を意識した働き方の調整も重要です。
まとめ:収入と所得の違いを正しく理解しよう
健康保険の扶養条件で記載される「130万円」は原則「収入(=総額)」を指しています。たとえ所得が130万円未満でも、収入が130万円を超えていれば扶養には入れない可能性があるため注意が必要です。
不明点がある場合は、自分が加入している健康保険組合や会社の人事担当に直接確認するのが確実です。扶養に関するルールを正しく理解し、制度を最大限に活用していきましょう。
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