家族が亡くなったとき、遺族に支給される年金には複数の種類があります。特に会社員だった方が亡くなった場合、その遺族が受け取る年金が「遺族基礎年金」なのか「遺族厚生年金」なのか、混同されがちです。この記事では、それぞれの年金の違いや、誰がどの年金を受け取れるのかについて具体的に解説します。
遺族年金には2種類ある
遺族年金には大きく分けて以下の2種類があります。
- 遺族基礎年金(国民年金):自営業者や無職だった人が加入していた年金制度に基づいて支給される。
- 遺族厚生年金(厚生年金):会社員や公務員が加入していた厚生年金に基づいて支給される。
つまり、会社員だった方が亡くなった場合、基本的には遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金は子どもがいる家庭が対象
遺族基礎年金は、亡くなった方が国民年金の被保険者であった場合に、18歳未満の子どもを養育している配偶者または子ども自身に支給されるものです。
したがって、亡くなった方が会社員であっても、子どもが18歳未満であれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できるケースがあります。逆に、子どもがいない・成人している場合は遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金の対象者と金額
遺族厚生年金は、会社員や公務員が加入する厚生年金に基づく年金です。主に以下のような人が対象となります。
- 亡くなった方に生計を維持されていた配偶者
- 子ども(18歳未満)
- 孫(条件による)
- 父母・祖父母(順序あり)
金額は、亡くなった方の厚生年金加入期間や報酬額に応じて決定されます。平均的には月数万円程度で、遺族基礎年金に比べて金額が少なめですが、子どもがいない家庭でも支給されるのが特徴です。
具体例で見る受給パターン
例1:会社員の父が亡くなり、母と高校生の子どもがいる場合
→ 遺族基礎年金(子どもがいるため)+遺族厚生年金(会社員だったため)を母が受給。
例2:会社員の父が亡くなり、母と子どもはすでに成人
→ 遺族厚生年金のみを母が受給。遺族基礎年金は支給対象外。
遺族年金の受給申請方法
年金の受給には申請が必要です。申請は亡くなった方の住所地を管轄する年金事務所または市区町村役場で行います。必要書類には次のようなものがあります。
- 死亡診断書の写し
- 戸籍謄本・住民票
- 年金手帳や基礎年金番号通知書
- 遺族の所得証明書
必要書類は状況によって異なるため、事前に年金事務所で確認すると安心です。
まとめ:遺族年金は家族構成と職業により異なる
亡くなった方が会社員だった場合、その遺族が受け取るのは基本的に遺族厚生年金です。18歳未満の子どもがいる場合には、加えて遺族基礎年金も支給されます。ご家族の構成や年齢によって受給内容が異なるため、条件をしっかり確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
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