贈り物をその場で断っても税金はかかる?贈与税・譲渡所得税の仕組みをわかりやすく解説

税金

家族や友人から贈られた手作りの小物やアクセサリーなど、好みに合わず丁重にその場で辞退した場合でも、税金の対象になるのかと不安になることがあります。この記事では、贈与税や譲渡所得税が実際に発生するケースと、安心して断れる状況をわかりやすく解説します。

贈与税とは?発生の条件を整理しよう

贈与税とは、個人から金品を無償でもらった場合に、一定額を超えると発生する税金です。原則として年間110万円を超える贈与に対して課税されます。

例えば高額な宝石や不動産などを受け取った場合には課税対象となりますが、市販品や手作り品で数千円〜数万円程度の価値であれば、まず税務署が介入することはありません。

辞退した場合は「贈与の成立」とみなされない

贈与とは「贈る人の意思」と「受け取る人の承諾」によって成立します。つまり、受け取っていない=贈与は成立していないため、税金は一切発生しません。

「好みでないのでその場で返した」という場合は、そもそも贈与の契約が成立していないと考えられるため、税務上は問題になりません。

譲渡所得税とは?こちらも心配なし

譲渡所得税とは、高額な資産(不動産や株式、美術品など)を売却して利益が出た場合に課税される税金です。今回のようなケースは、売買ではなく贈与にあたるため、譲渡所得の概念は該当しません。

また、そもそも手作りのショルダーバッグなどは、特定資産とはみなされず、売却したとしても大きな利益が見込めないため、申告の対象になりにくいです。

「お断り」した記録は残さなくても問題ない?

基本的には一度も受け取っていない場合、記録や証拠を残す必要はありません。ただし高額な物品でトラブルの可能性がある場合は、LINEやメールで「辞退します」と一言残しておくと安心です。

たとえば数十万円以上するブランド品などの場合、後日「渡したはず」と言われたときの保険になります。

実例:こんなケースでは税金が発生しません

●ケース1:兄から誕生日に手作りバッグをプレゼントされ、その場で「ありがとう。でも使わないから今回は受け取れない」と辞退 → 贈与は不成立。

●ケース2:叔母から高級な毛皮のコートをもらったが着る機会がなく、返却した → 実質的に受け取っていないため非課税。

注意が必要な例外ケース

受け取ったあとに第三者へ売却した場合は、譲渡益が大きければ課税の対象になります。たとえば100万円相当の骨董品をもらって売却し、50万円の利益が出たようなケースです。

このような特殊なケースを除けば、通常の生活の中での贈り物について税金を心配する必要はまずありません。

まとめ:贈与を辞退した場合は税金の心配不要

人からもらった贈り物をその場で返却する、または辞退する場合には、贈与税も譲渡所得税も発生しないため、安心して断ることができます。

税制上のルールは「受け取ったかどうか」がポイント。たとえ家族間のやり取りであっても、気になるときは軽く記録を残しておくのもおすすめです。

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