パート主婦の社会保険加入条件と130万円の壁|扶養内で働くために知っておくべき基礎知識

社会保険

パートで働く主婦の方が気になるポイントのひとつに「扶養内で働ける上限額」と「社会保険加入義務」の関係があります。特に従業員数が少ない企業に勤めている方にとっては、自分が社会保険に加入する必要があるのか、それとも今のまま扶養内でいられるのか、制度が複雑で分かりづらいと感じるかもしれません。この記事では、現行制度と今後の変更点についてわかりやすく解説します。

130万円の壁とは?パート主婦が意識すべき年収基準

一般的に、年収が130万円未満であれば、健康保険や厚生年金といった社会保険に加入せず、夫の扶養に入ることができます。これがいわゆる「130万円の壁」と呼ばれるラインです。

ただし、この基準はあくまで従業員が常時501人以上の企業に勤務している場合や、一定の条件を満たした企業に該当しない限りは適用されます。扶養認定は健康保険組合ごとに判断基準が多少異なるため、最終的には保険者の判断となります。

従業員10人以下の会社に勤務する場合はどうなる?

現在、従業員数が常時50人未満の事業所では、パートタイマーの社会保険加入義務は原則としてありません。したがって、勤務先が従業員10人以下である場合、年収が130万円未満であれば扶養内で働き続けることが可能です。

一方、年収130万円を超えると、健康保険の扶養から外れて国民健康保険に加入する必要が出てくる可能性があります。この場合、保険料の自己負担が発生します。

2024年からの法改正で変わる?2035年10月という情報の真偽

実際に2035年10月までは130万円未満で扶養内OKというルールがあるわけではなく、そのような明文化された期限は存在しません。2024年10月からは、パートの社会保険適用拡大が進められていますが、対象となるのは「従業員51人以上の企業」が中心です。

従業員数10人以下の事業所に関しては、現時点では適用拡大の対象には含まれていません。今後さらなる法改正が行われる可能性はありますが、それが2035年までの明確な予定として公表されているわけではありません。

扶養内で働き続けるために注意すべきポイント

  • 年間の収入が130万円を超えないように管理
  • 勤務時間が週30時間を超えると「フルタイム扱い」とされる場合もある
  • 勤務先の社会保険加入対象事業所かどうかを確認
  • 保険者(協会けんぽや健康保険組合)の基準にも注意

特に年末に近づくにつれて、ボーナスや臨時収入が加わることで130万円を超えてしまうリスクがあるため、毎月の収入を管理することが大切です。

実例:月10万円以内で働く主婦Aさんのケース

主婦Aさんは、週4日・1日5時間のパート勤務をしており、月収は約9.5万円。年間収入は114万円程度に収まり、扶養内での勤務を続けています。勤務先は従業員5人の小規模店舗で、社会保険の加入対象とはなっていません。

また、年末調整時に130万円を超えないように注意し、繁忙期のシフト調整を意識的に行っているとのこと。こうした工夫で、扶養内かつ税負担を抑えた働き方が実現できています。

まとめ:扶養内で働くには制度の正確な理解が不可欠

パート主婦が扶養内で働きたいと考える場合、現行の制度では「130万円未満の年収」「勤務先の従業員規模」が大きな判断材料になります。特に従業員数10人以下の小規模事業所では、現時点では社会保険加入義務の対象ではないため、安心して扶養内で働くことが可能です。

ただし、今後制度改正が進む可能性もあるため、定期的に厚生労働省や勤務先からの情報を確認することが重要です。

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