結婚すると生活が大きく変わる中で、国民年金の支払い方法にも疑問を持つ方が多くいます。とくに「扶養に入らず、自分で支払いたい場合どうなるのか?」という点について、この記事で丁寧に解説していきます。
国民年金は原則として「本人が支払う」もの
日本の国民年金制度では、加入義務のある人は基本的に「自分で保険料を納める」ことが原則です。結婚しても、このルールは変わりません。
扶養に入らない限り、配偶者(夫や妻)に支払い義務が移ることはなく、自分自身が納付義務者となります。つまり、「本人が払いたい」という希望は、制度上当然の権利であり、実現可能です。
扶養に入らないとはどういう状態か?
「扶養に入らない」とは、会社員の配偶者の社会保険(第3号被保険者)に入らない状態を指します。この場合、自身が第1号被保険者となり、自分で保険料を支払います。
例えば、個人事業主・自営業・パート勤務で年収が130万円を超える場合などは扶養には入れず、自分で保険料を納める必要があります。
支払い名義と実際の支払い者の違い
年金保険料は「誰が支払ったか」ではなく、「誰の分を支払ったか」で管理されます。つまり、たとえ配偶者名義の口座から支払ったとしても、納付者は被保険者本人として記録されます。
そのため、支払い手続きの便宜上、配偶者の口座を利用しても問題ありませんが、本人名義の口座を使えば、より管理もしやすくなります。
納付の方法や口座の設定
自分で支払う場合の方法は次のとおりです。
- 口座振替(毎月/6ヶ月前納/1年・2年前納)
- クレジットカード払い
- 納付書を使ったコンビニ・銀行支払い
最もお得なのは「2年前納+口座振替」です。2025年度の月額保険料は16,980円程度ですが、2年前納でおよそ3万〜4万円程度の割引が受けられます。
支払いが困難な場合の救済制度
収入が少なくて支払いが難しい場合、「免除制度」や「納付猶予制度」が用意されています。全額免除・一部免除・納付猶予のいずれかに該当することで、将来の年金受給資格を維持しながら支払い負担を軽減できます。
例えば、新婚生活で一時的に収入が減っても、この制度を利用すれば無理なく継続可能です。
まとめ:結婚後も自分で国民年金を払える
結婚しても、扶養に入らなければ国民年金は自分で支払うのが基本です。夫が自動的に払う必要もなく、本人の意思で管理できます。
口座振替や前納などを活用して、自分のペースで確実に支払いを進めていきましょう。収入に応じて免除制度も柔軟に使えるので、不安がある方は市区町村の年金窓口で相談してみてください。
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