別居していても、定期的に生活費を仕送りし、月に一度顔を合わせるような関係であれば、税法上「生計を一にする」と判断される可能性があります。本記事では、具体的な条件や判断基準、注意ポイントを専門家監修の視点で分かりやすく整理します。
税法上の扶養控除の基本条件
扶養控除を受けるには、以下の主要要件をすべて満たす必要があります。
- 扶養対象者が16歳以上の親族であること
- 年間合計所得金額が48万円以下(年金収入のみで65歳以上なら158万円以下)
- 「生計を一にする」関係であること
「生計を一にする」は、同居が必須ではなく、定期的な送金などで暮らしを支えていれば成立します。国税庁の該当QAにも明記されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
「生計を一にする」とは何か? 別居でも成立するの?
この用語は「共通の財布で生活している状態」を指し、同居だけでなく、別居していても日常的な仕送りがあれば認められます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
例えば、週に1回帰省し、月1万円ずつ仕送りしている状況であれば、親の生活費を支えている実態があるため、「生計を一にする」と判断される可能性は高いです。
仕送り額に明確な基準はある?
国内の扶養では、送金額に明文化された最低基準は設けられていません。
ただし、国外居住の親を扶養に入れる際は「年間38万円以上の仕送り」が要件となっており、国内の場合もこれを目安とする見解があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
判断を裏付ける客観的証拠の準備
別居親を扶養申告する際は、仕送り状況を証明できる書類(振込票の写しや通帳の記録)が重要です。国税庁も書類提示を推奨しています:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
週1回の帰省記録(日付が確認できる手段)や、送金履歴の定期性があれば、税務署が扶養実態を認めやすくなるでしょう。
具体例で考えるケーススタディ
例えば、親(65歳以上、公的年金収入のみ158万円以下)に対し、子が月1万円×12回=年12万円を仕送りしているとします。
この場合、仕送り額が年間38万円には達していないものの、「継続的かつ生活費の補填」という形で実態が充分に推定でき、扶養控除が認められる可能性が高いです。
注意点とよくある誤解
注意すべきは、親が年金だけで生活していない場合やアルバイト等で所得が増えている場合。所得要件(48万円以下)を確実に確認する必要があります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
また、社会保険上の扶養とは条件が異なり、税法上の扶養の認定結果とは別に考える必要があります:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
手続き時に準備すべき書類
- 年末調整の場合:「扶養控除等(異動)申告書」に親の情報を記載
- 確定申告の場合:第二表に親の詳細記載、第一表に扶養控除として金額入力
- 補足資料として送金履歴のコピーを保管
まとめ:週1帰省・月1万円で扶養は可能?
結論として、週に1度帰省し、月1万円仕送りしていれば、税法上「生計を一にする」と判断される可能性は十分あります。
ただし、親の所得要件を満たしているか、送金状況の記録があるかが重要な判断材料になるため、あらかじめ確認・準備しておくことをおすすめします。
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