初めて失業保険(雇用保険の基本手当)の受給を考えるとき、「自分は対象になるのか」「勤務期間が短くてももらえるのか」といった疑問を持つ方は多いものです。特に今回のように5ヶ月だけの契約勤務と、過去に自己都合退職がある場合、受給資格の有無や給付額に不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、受給条件とその算定方法について、わかりやすく解説します。
雇用保険の受給資格は「離職前2年間で12ヶ月以上の加入」
失業保険(基本手当)の受給には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 離職日前の2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること
- 1ヶ月とは、賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月
今回のように2025年8月末で契約終了の場合、直近の現職で5ヶ月(4月〜8月)勤務していれば、その期間も加算されます。さらに、過去に2024年2月〜2025年2月で12ヶ月の雇用保険加入があるため、トータルで17ヶ月の被保険者期間があると考えられます。
したがって、受給資格(12ヶ月以上)を満たしており、受給対象になる可能性が高いです。
「契約満了」は会社都合退職扱いになる
離職の理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、待期期間や給付開始日が変わります。今回のように、契約更新を希望せずに満了退職した場合は、基本的に会社都合(特定理由離職者)扱いとなることが多いです。
その場合、通常7日間の待期期間の後、すぐに受給が始まる(給付制限なし)ため、自己都合退職よりも有利な条件で受け取れます。
受給額は「退職前6ヶ月の給与平均」で決まる
基本手当の金額は、離職日の直前6ヶ月間の賃金(総支給額)をもとに日額を計算します。
仮に、現職で5ヶ月しか勤務していない場合でも、その5ヶ月分の賃金に加え、過去の勤務(12ヶ月分)から計算対象となる月を補うことが可能です。ただし、直前6ヶ月分の賃金が不足している場合、原則は不足分の前職給与を用いるのではなく、現職の5ヶ月分のみで計算される可能性があります。
この場合、日額がやや少なくなる可能性もあるため、正確な試算はハローワークで確認するのが安心です。
実例で見る:今回のケースでの受給シミュレーション
例:現職(2025年4月〜8月)でフルタイム勤務、毎月の給与が20万円だった場合
→20万円 × 5ヶ月 ÷ 150日 ≒ 約6,667円(仮の基本手当日額)
→この金額に基づき、最大90〜150日分(年齢・退職理由により変動)支給されます。
なお、前職の自己都合退職から1年半以内であれば、離職票や資格確認がスムーズに行えることもあります。
申請から受給までの流れと注意点
- 退職後に「離職票」が発行されたらハローワークで手続き
- 7日間の待期期間の後、会社都合であればすぐに支給開始
- 月1回の失業認定を受けることで支給が継続
契約満了などで「特定理由離職者」に該当する場合は、給付制限がないため早めに給付が始まります。ただし、ハローワークの判断で区分が変わる可能性もあるため、面談時には「更新希望しなかった理由」を明確に伝えましょう。
まとめ:受給資格あり、契約満了で早期給付の可能性大
今回のように、過去に12ヶ月の雇用保険加入歴があり、現職でも5ヶ月間フルタイム勤務を行っていれば、失業保険の受給資格は十分にあります。退職理由が「契約満了・本人の更新希望なし」であれば、会社都合扱いとなり給付制限もかからない可能性が高いです。
受給額は原則として退職前6ヶ月の給与で決まりますが、今回は5ヶ月の勤務となるため、その期間で算出される可能性があります。詳細は退職後にハローワークで丁寧に相談し、適切な手続きを行いましょう。
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