障害年金を受給しながら業務委託で週20時間未満・月10日程度働く場合、年金機構がその事実を把握するのか、正しい対応方法と注意点を具体的に解説します。
障害年金と就労状況の関係
障害年金は就労の有無だけで停止される制度ではなく、受給中に働くこと自体は可能です。「就労調査」は原則行われず、働いていることが理由で年金が止まるわけではありません。
このため、就労実態(週20⏳未満、月10日程度)であれば、年金受給は継続されます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
年金機構が働いていることを知る仕組み
障害年金の受給者情報は年金機構へ定期的に更新されますが、就労状況を自動で把握する仕組みは基本的にありません。
年末調整や確定申告では障害年金は非課税のため、報告義務もなく、勤務先や年金機構に就労が通達されることもありません。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
業務委託契約の特徴と届出義務
業務委託契約は雇用契約ではないため、雇用保険や社会保険の加入義務も原則発生しません。週20時間未満なら雇用保険対象外です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
そのため、年金機構への届出・申告義務もなく、月10日程度の短時間勤務では報告不要です。
注意が必要なケースと対応ポイント
ただし、次のような場合には影響が出ることもあります。
- 就労時間が週20時間以上になる
- 日常生活や症状に変化があり、障害認定基準に影響する場合
- 傷病手当金や他の給付と併用する場合
これらのケースでは、医師との連携や診断書の内容精査が重要です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
実例:週15時間・月8日の副収入でも大丈夫?
たとえば毎週3日×5時間=15時間労働、毎月8日稼働しているAさん。このケースなら就労実態は軽微で、年金継続に影響せず、報告の必要もありません。
ただし、契約変更で週20時間を超えるような場合は、医師に相談し、診断書に反映してもらうことをおすすめします。
まとめ:知られるリスクと正しい情報管理
障害年金を受給しつつ週20時間未満・月10日程度の業務委託で働く場合、年金機構に働いていることが知られる心配は基本的にありません。
ただし、働き方や症状に変化がある場合には、医師や社労士など専門家に相談して備えると安心です。
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