障害年金の支給停止と不正受給の違いとは?返還義務や対応の流れをわかりやすく解説

年金

障害年金の受給には、定期的な更新や審査が必要です。支給停止や不正受給といった言葉が混同されやすく、制度のしくみが分かりにくいと感じる方も多いでしょう。この記事では、支給停止と不正受給の違い、振込停止の有無、返還義務などについて、専門知識を交えながら丁寧に解説します。

障害年金の「支給停止」とはどういう状態?

障害年金の「支給停止」とは、更新時の診断書などにより、障害の程度が支給要件を満たさないと判断された場合に、一時的に年金の支給が止まる措置です。これはあくまで支給条件の見直しによる判断であり、違法行為ではありません。

支給停止が決定された時点以降、原則として振込は行われなくなります。よって、支給停止中に受け取った分を返す必要は通常ありません(後述する不正受給に該当しない限り)。

「不正受給」とはどう違う?返還義務が生じるケース

不正受給とは、虚偽の申請・隠ぺい・詐称などによって、本来もらえないはずの障害年金を受給していた場合を指します。このようなケースでは、受け取った年金は「不当利得」となり、返還義務が発生します。

例として、以下のような場合が該当します。

  • 実際には就労しているのに無職と申告した
  • 障害の程度が軽減したにもかかわらず、更新手続きを怠った
  • 他人の診断書を使って申請した

この場合、既に振り込まれた障害年金についても全額返還を求められる可能性があります。

支給停止=振込が止まる。支給済み分の返還は原則不要

障害年金の更新の結果「支給停止」となった場合、それ以降の振込は止まります。過去に受け取った分は、正規の手続きを経たものであれば返す必要はありません。ただし、提出期限に遅れて更新審査が行われなかった場合など、過失や疑義があると判断された場合は返還対象になる可能性があります。

一方で、支給停止の通知が届いていないにもかかわらず振込が続いていた場合は、後日返還請求が来る場合もあるため、注意が必要です。

年金事務所や医師に相談することが大切

障害年金の判断は非常に専門的で、制度も複雑です。自分の状況が「支給停止」なのか「不正受給」なのか判断がつかない場合は、最寄りの年金事務所や、社会保険労務士への相談をおすすめします。

また、精神的に不安定な場合は、診断書を作成した医師にも相談し、継続受給が可能か、医療的な判断を得ることも重要です。

支給停止後に復活する可能性もある

一度支給停止になっても、症状が再悪化した場合には再度の請求(再認定)が可能です。初診日や診断書が再提出できる状態であれば、年金の再開を目指すことができます。

このとき、再度の申請をするタイミングや書類の書き方に不備があると認定が下りないこともあるため、専門家のサポートを活用することが成功率を高めるポイントです。

まとめ:障害年金の支給停止と不正受給の違いを正しく理解しよう

障害年金の「支給停止」は今後の振込が止まる措置であり、過去の受給分に返還義務が生じるわけではありません。一方で、「不正受給」と判断された場合には、過去の受給額すべてを返還する必要があるため注意が必要です。

不明点がある場合は、早めに年金事務所や専門家に相談し、自分の状況に合った正確な対応を取りましょう。

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