退職後に国保へ切り替える前の医療費はどうなる?資格取得日と受診タイミングの注意点を解説

国民健康保険

会社を退職してから国民健康保険(国保)へ切り替えるまでの間、病院を受診する際に「全額自己負担」になる可能性があることをご存じでしょうか?特に離職票の発行が遅れている場合、受診タイミングによっては返金ができないケースもあります。この記事では、退職後の国保の切り替えと受診に関する重要なポイントをわかりやすく解説します。

国保の資格取得日は「退職日の翌日」になる

国民健康保険に切り替える場合、基本的には退職した翌日が資格取得日(=国保にさかのぼって加入する日)とされます。離職票の交付日とは関係ありません。

つまり、6月30日に退職した場合、国保の資格取得日は7月1日になります。手続きが7月中旬になったとしても、7月1日にさかのぼって加入扱いになります。

国保切り替え前に受診した場合の注意点

国保の手続き前に病院を受診すると、その場では保険証がないため「医療費を全額(10割)自己負担」で支払うことになります。ただし、資格取得日以降であれば、後日保険証を提示して「7割分の払い戻し申請」が可能です。

ポイント:医療機関では「受診日=国保資格取得日以降」であることが払い戻しの条件になるため、退職日と受診日が重要な判断材料になります。

離職票がなくても切り替えはできるのか?

離職票は「退職理由が会社都合か自己都合か」を判断するための書類として使われます。保険料の軽減を受ける場合などには必要ですが、とりあえず国保へ加入するだけなら、健康保険の資格喪失証明書などでも手続きは可能です。

書類が手元にない状態でも、市区町村の窓口に相談すれば、仮受付や後日書類提出で対応してくれる場合があります。

受診前に確認したい「資格取得日と保険証の発行タイミング」

病院での返金処理を受けたい場合、次の2点が重要になります。

  • 退職日と国保資格取得日が明確である
  • 受診日が資格取得日以降である

もし7月1日が資格取得日で、7月5日に眼科を受診すれば、手続き後に7割分の払い戻しが可能です。逆に、資格取得日より前に受診した場合は返金が受けられない可能性があります。

あとで返金を受けるにはどうすればいい?

受診時に全額自己負担で支払った場合でも、以下の方法で払い戻しを申請できます。

  • 市区町村の保険担当窓口で「療養費払い戻し」の申請
  • 領収書・診療明細・保険証などの必要書類を準備
  • 返金までに1~2か月程度かかることが多い

医療機関や自治体によって手続きの詳細が異なるため、あらかじめ問い合わせるのがおすすめです。

まとめ:早めの手続きと受診日確認がカギ

退職後の国保切り替えは、資格取得日を「退職翌日」として申請できます。そのため、保険証がまだ届いていなくても、資格取得日以降の受診であれば払い戻しが可能です。ただし、受診が取得日より前になると返金対象外となるため、受診のタイミングには注意しましょう。心配な方は、まず役所か病院に相談してから行動するのが安心です。

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