アルバイトで得る収入にも所得税がかかるケースがあることをご存じでしょうか?特にWワーク(副業)をしている場合は、給与額が少なくても源泉徴収されることがあります。本記事では、月6万円ほどの給与でもなぜ所得税が引かれるのか、そしてその仕組みについて具体的に解説します。
アルバイトでも所得税が引かれる理由とは?
給与を支払う事業者は、源泉徴収義務があり、一定の条件を満たす場合に給与から所得税を天引きします。金額に関係なく、「主たる給与」か「副業か」によって課税の有無が変わります。
たとえば、月6万円のアルバイトでも、扶養控除等申告書を提出していない、あるいは副業として扱われている場合、所得税が自動的に引かれます。
扶養控除等申告書を出しているかで変わる
1年の初めまたは就労時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したかどうかがポイントです。この申告書を提出していれば、その勤務先が主たる給与の支払先と見なされ、年収103万円以下なら所得税は基本的に引かれません。
逆に、この申告書を提出していない場合は副業扱いとなり、月額給与に関係なく所得税率20.42%で源泉徴収されることになります。
Wワークの場合、どちらの職場が主たる給与かが重要
アルバイトを複数掛け持ちしているWワークの方は、どちらか1つの勤務先にのみ扶養控除等申告書を提出できます。それを提出した側が主たる給与扱いとなり、もう一方は副業とされ所得税が引かれるのです。
たとえば、主な勤務先Aに申告書を提出していれば、そこでの給与が月6万円であれば非課税ですが、副業先Bではたとえ同額でも所得税が引かれます。
なぜ以前のアルバイトでは引かれなかったのか?
以前のアルバイトで所得税が引かれていなかった理由は、おそらくその職場に「扶養控除等申告書」を提出していたためでしょう。主たる収入として扱われる職場では、月額給与が9万前後以下であれば源泉徴収は行われない場合があります。
また、年末調整によって、引かれすぎた税金が還付されていた可能性もあります。
確定申告で還付されることもある
副業扱いのアルバイトで源泉徴収されていても、年間の所得が一定額以下であれば、確定申告により払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。
たとえば、年間収入が103万円以下であれば、基本的に所得税はかからないため、源泉徴収された分を還付申告で取り戻せます。申告期限を逃さないよう注意しましょう。
まとめ:所得税が引かれるのは「副業扱い」の可能性
アルバイトの給与が月6万円でも、扶養控除等申告書を提出していない勤務先であれば、副業と見なされて所得税が源泉徴収されるのは一般的です。以前の職場では主たる給与として扱われていたため、引かれていなかった可能性が高いです。
確定申告によって払いすぎた税金を取り戻せる場合もあるので、年間収入と源泉徴収額をしっかりと把握し、税金面で損をしないようにしましょう。
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