がん保険の申込み時における便潜血陽性の告知義務とその対応策とは?

生命保険

がん保険に申し込む際、過去の検診結果や医療機関での診察歴について告知が求められることがあります。特に、便潜血検査で陽性となり「要精密検査」とされた場合、その取り扱いに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、がん保険の告知義務とその対応についてわかりやすく解説します。

がん保険の告知義務とは何か?

がん保険に加入する際には、契約者が保険会社に対して「現在の健康状態」や「過去の医療歴」などを正確に告知する義務があります。これを告知義務と呼びます。

告知項目は保険会社によって異なりますが、一般的には直近2年以内の検査結果や医師の診断内容も含まれます。もし虚偽や重大な告知漏れがあると、契約が解除される可能性もあるため、正確な情報提供が必要です。

便潜血陽性と「要精密検査」は告知すべきか?

便潜血検査で陽性が出た場合、たとえその後の大腸カメラで異常がなかったとしても、「要精密検査」の指摘を受けたこと自体が告知義務に該当するケースが多いです。

保険会社によっては、「医師の診察結果により異常なしと判断された場合は告知不要」としている場合もありますが、原則として陽性や要再検査の経緯は正直に記載する方が安全です。

すでに大腸カメラを受けて問題がなかった場合の対応

今回のように、便潜血陽性の通知を受ける前に大腸カメラを受診し、結果が問題なしであった場合には、そのことを詳細に告知書へ記載すると良いでしょう。

たとえば、「〇月〇日に大腸内視鏡検査を受診し、軽度の痔を除き異常なしとの診断を受け、医師からは今後の再検査も不要とされた」と記入すると、保険会社の審査部門でも状況を正確に判断しやすくなります。

再度受診した方が良いのか?

告知時点での不安材料を取り除くために、再度受診し「問題なし」という診断を得るのは有効な手段です。特に「直近3ヶ月以内に再検査の必要があったかどうか」が問われる保険商品では、直近の検査記録が大きな判断材料になります。

診断書や検査結果のコピーなどの添付が求められるケースもあるため、病院側で発行できるかも確認しておきましょう。

がん保険審査の実例と判断のポイント

実際に、便潜血陽性で「精密検査を受けたが異常なし」というケースでは、保険会社の審査により「問題なし」として契約が承認される例も多くあります。ただし、それは申告内容が正確であり、検査結果の証明がなされていることが前提です。

一方で、便潜血陽性の告知がされていなかったために、将来的に保険金請求時に契約解除となった事例も存在します。

まとめ:正確な告知が将来の安心に繋がる

がん保険の申込時においては、「大丈夫だろう」「言わなくてもいいかも」という判断ではなく、できるだけ正確に医師の診断結果や検査状況を告知することが重要です。

今回のような便潜血陽性の経緯でも、異常なしの診断を受けたのであれば、その旨を詳細に記載して申告すれば、審査で不利になることは多くありません。

万が一の備えである保険だからこそ、最初の手続きでつまずかないように慎重に進めましょう。

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