国民健康保険料の減免を申請したい人へ|病気退職・傷病手当金受給中でも可能な手続きと必要書類

国民健康保険

病気療養中にやむを得ず会社を退職し、国民健康保険に切り替える際、「保険料の負担が大きい」と感じる方も少なくありません。そんなときに役立つのが国保の減免制度です。本記事では、特に傷病手当金を受給中で失業手当をまだ受け取れない場合の、減免申請に必要な書類や注意点について解説します。

国民健康保険料の減免制度とは?

国民健康保険料の減免制度は、失業・退職・倒産・病気などによる収入減少があった人に対して、保険料の一部または全部を減額・免除する制度です。各自治体が設けている制度のため、具体的な条件や申請方法は居住地の市区町村によって異なります。

一般的には「雇用保険受給資格者証」などが必要とされますが、それが取得できない場合でも別の書類で対応可能なことがあります。

傷病手当金受給中でも減免申請は可能?

可能です。ポイントは「退職理由が会社都合かつ就労できない状態である」ことが明確であるかどうかです。傷病手当金を受給中の場合、雇用保険受給資格者証が発行されないケースが多く、その代わりに「雇用保険受給期間延長申請書の控え」などを提出することで対応できる自治体もあります。

また、会社都合退職の証明として「離職票(離職理由コード33など)」が有効になるケースもあります。

ハローワークで発行可能な代替書類とは?

失業手当を受給できない状況でも、ハローワークで「雇用保険受給期間延長申請書」を提出すれば、その控えが発行されます。この書類には、申請者が病気などの理由で失業給付を今すぐ受け取れない旨が明記されるため、区役所や市役所への減免申請に利用できる可能性があります。

さらに、退職時に発行される「離職票(1・2)」や「退職証明書」にも理由や退職日が記載されていれば、補足書類として有効です。

自治体窓口に相談すべき理由

減免の対象となるかは、自治体の判断によるため、ハローワークだけでなく必ず市区町村の国保窓口にも相談しましょう。電話相談でも必要書類を教えてもらえることがほとんどです。

「雇用保険受給資格者証がない=申請できない」と自己判断せず、延長申請の控えなど他の書類で代用できるか確認するのが重要です。

実際の申請時に用意しておきたい書類リスト

  • 離職票または退職証明書(退職理由が記載されたもの)
  • 雇用保険受給期間延長申請書の控え
  • 傷病手当金の受給証明書または支給決定通知書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 健康保険証(加入手続き中なら不要な場合あり)

これらを揃えたうえで、自治体窓口で相談するとスムーズに対応してもらえるでしょう。

まとめ|制度を活用し、安心して療養を

病気療養中の退職後、国保への切り替えと減免申請は大きな負担に感じるかもしれませんが、制度を正しく理解すれば対応可能です。雇用保険受給資格者証がない場合でも、延長申請控えや離職票など代替書類の活用が認められることがあるため、あきらめずに市区町村の窓口に相談しましょう。

経済的な負担を少しでも軽減し、安心して療養に専念するための一歩を踏み出してください。

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