なぜボーナスからも社会保険料が引かれるの?その理由と仕組みを徹底解説

社会保険

ボーナスを楽しみにしていたのに、支給明細を見てみると「思っていたより少ない!」と驚いた経験はありませんか?特に気になるのが、給与とは別にもかかわらずしっかりと引かれている社会保険料。この記事では、ボーナスからも社会保険料が差し引かれる理由やその仕組み、注意点について分かりやすく解説します。

ボーナスからも社会保険料が引かれる理由

社会保険料は、給与だけでなく賞与(ボーナス)にも課せられると法律で定められています。これは、健康保険法や厚生年金保険法などによって明記されており、「賞与=臨時的な賃金」でも対象になるのです。

具体的には、健康保険料・介護保険料(該当者のみ)・厚生年金保険料・雇用保険料が賞与からも控除されます。税金(所得税)とは別の話ですので、ダブルで引かれているように感じるのも無理はありません。

賞与にかかる社会保険料の計算方法

賞与にかかる社会保険料は、「実際の支給額」に対して一定の保険料率をかけて計算されます。例えば、支給額が50万円だった場合、その全額が対象となります。ただし、厚生年金については年度内(4月~翌年3月)の上限額(150万円×年3回=450万円)を超える部分は除外されます。

健康保険や厚生年金の保険料率は地域や加入している保険組合によって異なりますが、合計すると15~18%程度になることも珍しくありません。これが「思ったより手取りが少ない」と感じる原因です。

ボーナスと月給で引かれる社会保険料の違い

月給の場合は、毎月の標準報酬月額に基づいて保険料が計算されます。これに対し、賞与は「標準賞与額」に対して保険料が計算されます。どちらも基本的には「実際の支給額」に保険料率をかける構造ですが、月給とは分けて扱われるのがポイントです。

なお、ボーナスの支給頻度(年2回や3回など)によって税額・保険料負担が変わることはありません。

ボーナスでの手取り額を確認する際の注意点

ボーナスの明細を見ると、控除されている項目は以下の通りになることが一般的です。

  • 健康保険料
  • 介護保険料(40歳以上)
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 所得税(住民税は引かれない)

これらの金額を合計すると、支給額の2~3割程度になることもあります。つまり、手取りは支給額の7割前後になるケースが多いのです。

保険料が引かれても将来の自分に返ってくる

「せっかくのボーナスからまで取られるのか…」と思ってしまうのも当然ですが、社会保険料は将来の自分のための積立金でもあります。特に厚生年金は将来の年金受給額に影響し、健康保険は医療費の補助に役立つ大切な制度です。

将来的な医療費や介護費用、老後の年金受給額に直結するという点では、ある意味で「自分への先行投資」とも言えるのです。

まとめ:社会保険料は法律に基づく「仕組み」なので驚かなくてOK

ボーナスからも社会保険料が引かれるのは、法律で定められた正当な仕組みによるものです。「思ったより少ない!」と感じたときこそ、その背景を知るチャンスでもあります。手取りばかりに注目せず、自分の将来の保障のための一部と理解しておきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました