高校生がアルバイトをする際、「扶養控除等申告書を出していない」と所得税が毎月引かれてしまうケースがあります。特に年収が103万円未満なのに税金が引かれると「これ、返ってくるの?」「辞めると損なの?」と不安になりますよね。この記事では、高校生アルバイトが扶養控除申告書を提出していないことで引かれた所得税の仕組みと、辞めた後でもお金を取り戻す方法を丁寧に解説します。
なぜ8万8000円以内でも所得税が引かれるのか?
月収が8万8000円以内でも所得税が引かれる原因は、「扶養控除等申告書」を提出していないからです。この書類を出していないと、会社はあなたに対して年末調整を行わず、原則的に税率10.21%で所得税を源泉徴収します。
たとえば月収が88,000円の場合、約900円程度が所得税として引かれます。これは年間で約1万円以上になる場合もあるため、きちんと対応しないと損する可能性があります。
バイトを辞めても税金は戻ってくる?
はい、戻ってきます。所得税は確定申告をすれば取り戻すことが可能です。特に、年間の収入が103万円以下であれば所得税は原則0円です。よって、引かれた税金は全額還付の対象になります。
大切なのは、来年の2月〜3月に「確定申告」を行うことです。これをすればバイトを辞めた後でも、お金を取り戻すことができます。
確定申告のやり方(高校生でも簡単!)
確定申告は大人だけのものではありません。高校生でも簡単にできます。必要なものは以下の通りです。
- 源泉徴収票:バイト先からもらえる給与明細のまとめです
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人名義の銀行口座:還付金を振り込んでもらうための口座です
税務署に行って書くか、または国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば、スマホやパソコンから簡単に作成できます。提出は郵送でもOKです。
申告しないとどうなる?放置はもったいない
もし申告しなければ、せっかく引かれたお金が戻ってきません。1年間で1万円以上になる可能性があるので、「辞めたからいいや」と思って放置するとかなり損です。
なお、確定申告は5年前までさかのぼって申請できます。ただし、源泉徴収票がないとできないため、辞める前に必ずもらっておきましょう。
今後のために知っておきたいポイント
今後別のバイトをする予定があるなら、初日に「扶養控除等申告書」を提出するのがベストです。これを提出すれば、月収が88,000円以内であれば所得税は引かれません。
また、親の扶養に入っている場合でも問題ありません。バイトの収入が年103万円以内なら、親の税制上の扶養から外れることはないため安心してください。
まとめ:焦らなくても大丈夫、でも行動が大事
高校生でも確定申告をすれば、バイトで引かれた所得税はちゃんと戻ってきます。扶養控除等申告書を出していなかった場合でも、辞めた後に申告すれば損することはありません。
大切なのは、「源泉徴収票をもらうこと」と「確定申告を行うこと」です。たったそれだけで、今まで引かれていたお金が戻ってきます。税金は難しそうに見えても、ちゃんと仕組みを知れば怖くありません。ぜひ正しい知識を持って、無駄なお金を取り戻しましょう!
コメント