「103万円以下なら税金はかからない」と思っている人は多いかもしれません。しかし、実際にはひとり親家庭やアルバイト収入であっても、住民税が課税されるケースは存在します。本記事では、なぜ103万円を超えていないのに税金が引かれたのか、仕組みと具体例を交えてわかりやすく解説します。
そもそも「103万円の壁」とは何か?
103万円の壁とは、主に「所得税がかからない基準額」です。年収103万円以下であれば、所得税は基本的にかかりません。これは「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円」の合計で、年収103万円まで非課税になるという意味です。
ただし、これはあくまで「所得税」の話であり、「住民税」には別の基準があります。
住民税は約100万円が課税ラインになる
所得税はかからなくても、住民税は年収が約100万円を超えると課税対象になる可能性があります。具体的には、自治体によって多少異なりますが、所得が45万円を超えると住民税の均等割がかかる仕組みになっています。
例えば、年収が102万円であれば、所得税はかからないものの、住民税(特に均等割や一部の所得割)がかかる可能性があるということです。
高校生のアルバイトでも住民税が発生する?
学生の場合でも、年収が住民税の課税ラインを超えると税金がかかることがあります。自治体によっては「学生割引」や「非課税措置」があるものの、自動的に適用されるとは限らず、申告が必要なケースもあります。
たとえば「所得割」と「均等割」の両方が免除されるためには、親の扶養に入っていて、かつ自分の年収がある基準以下である必要があります。
ひとり親家庭に特有の注意点
ひとり親世帯には住民税の優遇措置(ひとり親控除など)がありますが、「世帯全体の収入」や「扶養人数」によって控除額や課税対象が異なります。親も子もそれぞれアルバイトをしている場合、それぞれに課税される可能性があります。
さらに「扶養控除」の対象かどうか、また世帯主の住民税非課税条件を満たしているかが課税に大きく影響します。
源泉徴収されている可能性もある
年収が103万円以下でも、源泉徴収で一時的に税金が引かれているケースもあります。これは年末調整や確定申告によって戻ってくることがあります。
特にアルバイト先によっては、源泉徴収義務があり、所得税を一旦引いている場合があります。その場合は翌年に「還付申告」を行えば税金が戻る可能性があります。
税金がかかったかどうかの確認方法
- 給与明細で「住民税」や「所得税」の欄を確認
- 市区町村の課税通知書をチェック
- アルバイト先に源泉徴収の有無を確認
- 確定申告で控除や還付が受けられるか検討
不明点があれば、住民票のある市区町村の「税務課」に問い合わせるのが最も確実です。
まとめ:103万円以下でも税金がかかることがある!
アルバイト収入が103万円を超えていなくても、住民税や源泉徴収による課税が発生することがあります。特にひとり親家庭では、世帯全体の構成や控除の適用範囲により、予想外の課税がされるケースもあります。
不安な場合は、市区町村の税務相談窓口や、税理士による無料相談、確定申告時期の税務署の相談会などを活用しましょう。
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