高額なプレゼントを家族に贈るとき、税金が気になる方も多いはずです。特に未成年の親族に対しては、誰が納税義務を負うのか、どのように対応すべきか分かりづらいケースもあります。この記事では、120万円相当のプレゼントを未成年の姪に贈った場合の贈与税の基本や注意点について詳しく解説します。
贈与税の基本ルール:年間110万円を超えると申告が必要
贈与税は、個人が別の個人に年間110万円を超える財産を無償で与えた場合に課されます。この金額を超えた部分に対して、受け取った側が申告し納税する義務があります。
つまり、120万円相当の品物をもらった場合、贈与を受けた側は10万円分に対して贈与税の申告が必要となるのです。
未成年が贈与を受けた場合の納税義務は誰が負う?
未成年であっても、贈与を受けた者が納税義務者です。ただし、税務手続きは保護者である親(この場合は弟)が代理して行うことになります。よって、申告書の作成・提出は弟が行う必要があります。
とはいえ、納税者はあくまで「贈与を受けた姪本人」です。税法上、代理人である親が責任を持つ形となります。
贈与税を弟が代わりに負担しても問題ない?
贈与税は原則として、受贈者本人の資産から支払うべきものですが、他人が贈与税を支払った場合、それ自体も贈与とみなされる可能性があります。
つまり、「姪に120万円のプレゼントを贈った上で、贈与税も弟に贈って支払わせる」という構図は、二重の贈与になりかねません。特に金額が大きい場合は税務署から指摘される恐れもあります。
代替策:課税を避ける方法はある?
実務的には以下のような方法で贈与税を回避することが考えられます。
- 贈与額を110万円以内に抑える
- 複数年に分けて贈与する
- 贈与者が贈与税を肩代わりする場合は、その分も含めた金額で申告する
例えば、贈与税の課税額が2万円なら、122万円分を贈与したとみなし、そのうち2万円が納税に充てられるようにするという方法です。
現物贈与の注意点:プレゼントの評価額も重要
現金ではなく、プレゼント(物品)を贈った場合でも贈与とみなされます。このときの評価額は「時価」が基準となります。新品の商品の販売価格や相場を基に計算されます。
したがって、仮に市場価格が120万円のものであれば、その全額が贈与額となります。領収書や納品書がある場合は、それを根拠に記録を残しておくことが大切です。
まとめ:高額な贈り物には税務リスクもつきまとう
姪へのプレゼントが110万円を超える場合、贈与税の申告・納税義務は姪本人(未成年)にあり、実務上は弟(親)が代わって手続きを行います。贈与税を弟に渡して支払わせるのは、原則として避けるべきですが、もし行うならそれも含めて申告する必要があります。
トラブルや指摘を避けるためには、贈与額を抑えたり、税理士に相談して計画的に行うのがおすすめです。
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