傷病手当金と過去の副業履歴:申請時にバレるのか?影響を受けるケースとは

社会保険

病気やケガで仕事を休まざるを得ない場合、健康保険から支給される「傷病手当金」は非常に心強い制度です。しかし、過去に副業をしていた人が申請する際、「その履歴がバレるのか?」「支給に影響はあるのか?」と不安になることもあるでしょう。この記事では、過去の副業と傷病手当金の関係について、仕組みと現実的なリスクを丁寧に解説します。

傷病手当金の仕組みと支給要件をおさらい

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が、病気やケガで働けなくなったときに、最長1年6ヶ月にわたって給付される制度です。支給を受けるには以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の病気やケガで療養中である
  • 労務不能(働けない状態)であると医師が認めている
  • 会社を休んでいる
  • 休業中に給与の支給がない、または一部しかない

これらの条件が整えば、申請手続きを経て傷病手当金の受給が可能です。

過去の副業は「バレる」対象になるのか?

結論から言えば、「過去に行っていた副業の履歴」が傷病手当金の申請によって直接的にバレる可能性は極めて低いとされています。というのも、申請に必要なのは「現在の労務不能の状況」と「就労の有無」であり、過去の副業があるかどうかは審査の対象外だからです。

ただし、例外的に過去の副業で確定申告をしていて、その収入が継続して発生していたり、税務署や社会保険事務所が情報を連携していたりする場合、調査の一環で副業の存在が把握される可能性はゼロとは言い切れません。

現在副業をしていなければ問題なし

傷病手当金の支給対象は「就労不能状態」であり、今現在副業を行っていないことが重要です。たとえば、YouTube収益やブログアフィリエイトなど、過去に収益があったコンテンツが残っていて自動的に報酬が振り込まれるケースでも、継続的な作業をしていなければ基本的には労務と見なされない傾向があります。

一方で、療養中に新たな副業を始めたり、SNS上でビジネス活動をしている様子が発覚すると、支給停止のリスクが高まります。「副業をしていない」という状況を誠実に保つことが大切です。

注意すべき書類記載と会社への影響

傷病手当金の申請には、本人の申請書だけでなく会社側の意見書や医師の診断書も提出する必要があります。過去に副業をしていたことが会社に知られていない場合でも、会社が雇用契約違反と見なせば、別途懲戒の対象になる可能性は残ります。

そのため、特に就業規則で副業が禁止されている場合は、傷病手当金の申請以前に信頼関係を損なわない配慮も考慮することが賢明です。

制度を正しく理解して安心して申請しよう

傷病手当金は、病気やケガによって一時的に働けない人の生活を支える大切な制度です。申請時に過去の副業履歴が問われることはほとんどありませんが、「今、働いていないこと」が条件であることを理解し、誠実に制度を利用する姿勢が重要です。

不安がある場合は、事前に社会保険労務士や健康保険組合に相談することで、安心して手続きが進められます。

まとめ:現在の就労状況が最も重視される

過去に副業をしていた事実があったとしても、現在副業をしておらず、医師の診断により労務不能と判断されているなら、傷病手当金の支給に影響はほぼありません。重要なのは、「今働けない状態にある」という事実です。

安心して療養に専念し、必要な支援を正しく受け取るために、制度を理解し、適切な手続きを進めましょう。

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