自営業から会社員へ切り替わる場合の健康保険料の支払いと仕組みをやさしく解説

社会保険

年度の途中で自営業から会社員へと雇用形態が変わるとき、健康保険料の扱いはどうなるのか悩む人は多いです。特に国民健康保険から社会保険への切り替えは、支払い済みの保険料の取り扱いや今後の負担額にも関わってくるため、正しい理解が大切です。今回は、具体的なケースをもとにわかりやすく解説します。

健康保険の制度は加入形態でまったく異なる

日本の公的医療保険制度には大きく分けて「国民健康保険(自営業・フリーランス向け)」と「社会保険(会社員向け)」があります。自営業の期間はご自身で保険料を全額負担しますが、会社員になると会社と折半で支払います。

この切り替えタイミングで重要なのが、重複加入を避けることと、国保の脱退手続きを確実に行うことです。

前提ケースの整理:保険料は月割計算ではない

今回の質問では「2024年1月~2025年9月まで自営業」「2025年10月から正社員」の前提です。国民健康保険料は4月~翌年3月までの1年分が決まり、それを原則8~9期に分けて納付します。

2025年10月に社会保険へ切り替わる場合、10月以降の国民健康保険は不要になりますので、市区町村に保険証の返却+脱退届を出すことで、未経過分(10月~翌3月分)の保険料が還付対象になります。

「既に払った分」と「これから払う分」は別の制度

自営業時代に第1期~3期(2.5万円×3=7.5万円)を納めたとすると、これは国民健康保険に対するものです。2025年10月以降は社会保険へ切り替わるため、会社が半額を負担し、給与から天引きされる形になります。国保と社保は完全に別制度のため、支払った分が「会社と折半になる」わけではありません。

また、会社で加入する社会保険料(健康保険+厚生年金)は収入により変動し、年収ベースで見積もる必要があります。

社会保険に切り替えた後の手続きの流れ

  • 就職日(例:2025年10月1日)から厚生年金・健康保険に自動的に加入
  • その月から保険料が給与から天引きされる
  • 同時に、市役所へ国民健康保険の脱退手続きが必要
  • すでに支払った保険料(10月~3月分相当)については還付申請ができる

還付の有無や金額は各自治体によって計算方法が異なるため、住民票のある市区町村の保険担当窓口に問い合わせるのがベストです。

注意点:社会保険料は年齢や扶養家族によっても変動

社会保険料は一律ではなく、「標準報酬月額」に基づいて決まります。また、扶養に入れる家族の有無、年齢、被扶養者の所得などによっても影響があります。

たとえば月収25万円で扶養家族がいない場合、健康保険料は月に約1万5千円前後(地域によって異なる)で、会社がその半額を負担してくれます。これが「折半される」という意味です。

まとめ:制度が変わるタイミングでは自治体と会社に確認を

年度途中で雇用形態が変わる場合、保険制度も切り替わるため、過去に支払った保険料の還付や新制度での保険料の負担額について正しく把握することが重要です。

基本的には「支払い済みの国保分が会社と折半になる」ことはなく、10月以降は会社の社会保険に加入し、新たなルールで保険料が計算されます。最終的には、市区町村の窓口と会社の人事部の両方に確認を取り、損をしないように手続きを進めましょう。

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