市民税滞納後に届く「配当計算書」とは?差押え・充当金額・交付期日をわかりやすく解説

税金

市民税などの地方税を滞納してしまうと、役所から「配当計算書」という書面が届くことがあります。しかし、その内容は専門用語が多く、初めて見る人にとっては理解しづらいものです。この記事では、配当計算書に記載された「差押え」「充当市税」「交付期日」などの用語をわかりやすく解説します。

配当計算書とは?

配当計算書とは、税金などの公的債権を滞納した人に対して、財産を差し押さえて換金し、そのお金をどのように分配(=配当)したかを知らせる書面です。差押対象となる財産には、預貯金、給料、車、不動産などがあります。

この書面は、「徴収金の処理が完了し、いくら徴収して、どこに充てたのか」が明記されており、いわば精算報告書のような役割を持ちます。

①差押等に係る徴収金とは

「差押等に係る徴収金」とは、滞納した税金などを徴収するために差し押さえた金額の合計を示しています。今回のケースでは197,560円が徴収されたということです。

これは、すでに差押えた財産やお金を売却・回収して得た金額で、今後差押えされる予定の金額ではなく、すでに回収済みの金額です。

②充当市税等の内訳と配当金額とは

「充当市税等の内訳」とは、徴収された金額のうち、どの税目に充てたのか(住民税・国民健康保険・延滞金など)を記載した欄です。11,855円という金額は、徴収金のうちこの金額があなたの滞納分の税金に充当されたという意味です。

また「配当金額」欄にも同じ金額が記載されている場合、11,855円が実際にあなたの税金の支払いに使われたと読み取ることができます。

③換価代金等の交付期日とは

「交付期日」とは、差し押さえた財産を換金し、その代金を自治体が正式に受け取った日、または充当処理を行う予定日です。この日をもってあなたの税金の一部が支払われた扱いとなります。

つまりこの日付は「11,855円の支払いが完了した日」と考えてよいでしょう。多くの場合、この日をもって一部納付と見なされます。

残余金が0円とは?

「残余金が0円」とは、徴収された金額のすべてが税金等の支払いに使われ、余った金額はないことを意味します。逆に残余金がある場合は、債権者(市役所)以外の債権者が存在したり、滞納金額以上に差押えが行われたケースなどです。

残余金が0円の場合、この配当で徴収が一部または全額完了したと理解できます。

差押え後の対応方法と注意点

配当計算書を受け取った時点で、差押えが実施された事実は確定しています。今後も滞納が続くと、追加の差押えや給料・口座凍結といったリスクも考えられます。

残っている滞納分については早めに市役所と相談し、分納などの対応を依頼しましょう。滞納分が少額であっても、延滞金が加算されていくため、放置はリスクが高くなります。

まとめ:配当計算書は差押えの結果報告書

配当計算書に記載された金額はすでに回収されたものであり、「今後徴収される金額」ではありません。内容を正しく理解することで、次にどのような対応をすべきかを冷静に判断できます。

もし記載内容に不明点がある場合は、必ず自治体の徴収課・納税課などに確認し、不利益を避けるようにしましょう。

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