休職中のボーナスと社会保険料の支払い義務とは?制度の仕組みと注意点を解説

社会保険

休職中の生活費や社会保険料の負担は、想像以上に重くのしかかるものです。特に「ボーナスが支給されないのに賞与分の社会保険料も払わなければならないのか?」という疑問は多くの方が抱える悩みです。この記事では、休職中の保険料の仕組みや負担がどうなるのかを丁寧に解説します。

休職中でも発生する社会保険料とは?

休職中であっても、会社に籍がある限り健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入義務は継続され、保険料の支払いが発生します。たとえ給与の支給がゼロでも、制度上は「在籍=保険加入」とみなされるため、保険料負担が継続されるのです。

通常は給与から天引きされるこれらの保険料ですが、休職中は会社が立て替え払いを行い、後に従業員から請求される形式が一般的です。

賞与(ボーナス)支給がない場合の社会保険料の扱い

ここで気になるのが「賞与にかかる社会保険料」。原則として、賞与が支給された場合にのみ賞与に対する保険料(賞与保険料)が発生します。つまり、休職中でボーナスが出ていなければ、その分の保険料も発生しません。

したがって、ボーナスがゼロなら、その分の厚生年金・健康保険・介護保険の支払い義務はありません。これは法的に定められているため、請求されることは基本的にないはずです。

注意点:賞与が一部でも出た場合はどうなる?

仮に休職中であっても、賞与が1円でも支給されればその金額に応じた保険料が課されます。保険料率は毎年見直されますが、賞与額に対して一定割合(例:健康保険約10%、厚生年金約18%)が課税される仕組みです。

たとえば「寸志」など名目で少額の賞与が出た場合でも、保険料が発生するため、支給を受ける際には事前に確認しておくことが重要です。

傷病手当金と社会保険料の関係

傷病手当金は、あくまで収入減少の補填として支給されるものであり、保険料の支払い義務を免除するものではありません。そのため、手当金の一部から保険料を支払う必要がある場合もあります。

ただし、一定期間以上の休職が見込まれる場合には、社会保険料の免除手続きを行えるケースもあるため、会社の人事・総務部門へ確認をおすすめします。

実例:実際のケースとよくある誤解

例①: ボーナスがカットされたAさんは、休職中に賞与が支給されなかったため、賞与保険料は発生せず、通常の月額保険料のみ負担する形に。

例②: 一時金として3万円の寸志を受け取ったBさんには、その金額に対する保険料が課税され、傷病手当金の一部から補填することに。

まとめ:賞与がなければ賞与保険料も発生しない

休職中で賞与が支給されない場合、ボーナスにかかる社会保険料の支払い義務はありません。つまり、支払いの対象になるのは、あくまで実際に支給された賞与分だけです。

傷病手当金で保険料を支払うのが不安な場合は、会社に対して支払い方法の相談や、長期休職による保険料免除制度の対象可否を確認しておくと安心です。

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