確定申告のシーズンを過ぎてしまい「収入がゼロなのに申告していない…」と気づく方は少なくありません。特に国民健康保険の減免申請などで慌ててゼロ申告を行うケースもあります。この記事では、区役所でゼロ申告を行った場合に、それが税務署に届くのか? それとも別途申告が必要なのか? という疑問に答えます。
ゼロ申告とは?収入がない人の確定申告
ゼロ申告とは、前年に収入が一切なかった、または所得控除の範囲内に収まって納税義務がない人が「所得がゼロである」ことを税務署に届け出る申告です。
基本的に所得税の確定申告は収入がある人に義務付けられていますが、国民健康保険料の軽減措置や住民税の申告のためには、ゼロ申告が必要になるケースがあります。
区役所での申告と税務署への連携
区役所でゼロ申告を行った場合、それは住民税の申告として扱われます。これは市区町村の課税課や保険課で管理され、住民税の軽減や国民健康保険料の減免などの判定材料になります。
しかし、この情報は自動的に税務署(国税庁)には連携されません。税務署は所得税や確定申告に関する権限を持っており、住民税の申告とは別の扱いになります。
税務署にゼロ申告が必要なケース
以下のようなケースでは、税務署にもゼロ申告をしておいた方が安心です。
- 翌年以降に扶養控除や医療費控除などを申請する可能性がある
- 副業やバイトなどの収入を証明する必要が出てくる
- 金融機関や奨学金、住宅ローンなどの手続きで「収入証明」が必要なとき
また、税務署にゼロ申告を行っておくことで、税務上の記録がクリアになるというメリットもあります。
ゼロ申告をする方法(税務署編)
税務署でゼロ申告を行うには、以下のいずれかの方法があります。
- 紙の確定申告書を作成し、「所得なし」で提出
- e-Tax(国税電子申告)を利用し、パソコンやスマホからオンラインで申告
- 税務署に直接持ち込み、窓口でゼロ申告として提出
申告書には「収入がなかった」「控除も特にない」など簡単に記入するだけでOKです。特に追徴課税などはありません。
住民税の申告だけで大丈夫な場合
ただし、「住民税の申告だけで良い」とされるケースもあります。例えば、
- 今後、所得税関係の手続きをする予定が全くない
- 収入証明が不要で、減免措置が済んでいる
こういった場合は、区役所でのゼロ申告のみでも大きな問題は起こりにくいです。
まとめ:ゼロ申告をしたら税務署への対応も確認を
区役所でのゼロ申告は住民税や国保関連には有効ですが、税務署に自動的に伝わるわけではありません。税務署での確定申告が必要かどうかは、将来的な手続きや証明の必要性に応じて判断しましょう。
迷ったときは、最寄りの税務署に電話で相談するのが確実です。5分で解決することも多く、安心感も得られます。
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