生命保険が満期を迎えたとき、受け取れる満期保険金に対して税金がかかるかどうかは、契約者・被保険者・受取人の関係と、保険金の性質によって異なります。今回のように「契約者=自分」「被保険者=母親」「受取人=契約者本人(自分)」というケースでは、課税の扱いはどうなるのでしょうか?この記事では、保険金受取時における課税の仕組みと、注意点について詳しく解説します。
保険金の課税区分は3種類ある
生命保険において受け取れる保険金は、税法上以下の3種類に分類され、それぞれ異なる税金がかかります。
- 所得税(契約者=受取人)
- 贈与税(契約者≠受取人、受取人が第三者)
- 相続税(被保険者=契約者、受取人が法定相続人など)
今回のケースでは、契約者と受取人が同一であるため、「所得税」の対象になります。
満期保険金にかかる「一時所得」とは?
満期保険金を受け取った場合、その金額は「一時所得」として所得税の課税対象になります。ただし、一時所得には以下のような計算式による特別控除(最高50万円)があります。
一時所得の金額 | = | 受取額 − 支払保険料総額 − 特別控除(最大50万円) |
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例えば、保険金が150万円で、それまでに支払った保険料総額が110万円だとすると、課税対象となる一時所得は次のように計算されます。
150万円 − 110万円 − 50万円 = −10万円
このようにマイナスになる場合は、課税されません。
実際に税金がかかるケースとは
課税対象額がプラスになった場合でも、すぐに全額に税金がかかるわけではありません。所得税では一時所得は「1/2課税」が原則で、以下のように計算されます。
- 一時所得 × 1/2
- この額を他の所得と合算して総合課税
つまり、一時所得の控除を差し引いた後の額が少なければ、税額も非常に小さく済むか、課税対象外になります。
満期保険金が数百万円規模でも、長年保険料を支払ってきた場合は課税対象とならないことも多くあります。
据え置きにすると税金はどうなる?
保険会社によっては、満期金をすぐに受け取らずに「据え置き」して利息を受け取る選択ができます。この場合、元金部分は上記の一時所得に該当しますが、据え置きによる利息分については「利子所得」として源泉分離課税(20.315%)がかかります。
このため、毎年発生する利息には自動的に税金が差し引かれて支払われるため、確定申告は不要です。
受け取る際に確認したいこと
生命保険の満期金を受け取る前に、次の点を確認しておきましょう。
- これまで支払った保険料総額
- 満期保険金の金額
- 据え置き契約の有無と利率
- 税務上の扱い(保険会社に確認可能)
場合によっては、据え置きせずに一括で受け取った方が有利なこともあります。
まとめ|満期金150万円なら税金がかからないケースも多い
契約者が自分、被保険者が母親で受取人も自分の場合、満期保険金は「一時所得」として所得税の課税対象になります。ただし、150万円程度の受取額であれば、支払った保険料額とのバランスや50万円の特別控除によって、課税されないケースがほとんどです。
据え置きによる利息には課税されますが、源泉徴収されるため大きな心配はありません。不明点があれば、保険会社や税理士に確認しながら、最適な受け取り方を選びましょう。
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