「ボーナスが支給されたのに、思ったより手取りが少なくてがっかりした…」そんな経験は多くの会社員が一度は感じることです。総支給額が100万円あっても、手取りが60万円台になることも珍しくありません。この記事では、ボーナスから何が引かれているのか、その内訳と少しでも手取りを増やすための方法について解説します。
ボーナスが引かれる理由は主に税金と社会保険料
ボーナスの支給額から大きく差し引かれる要因は大きく3つあります。所得税、住民税、社会保険料です。この3つが差し引かれることで、支給額の2〜4割程度が引かれ、手取りが大きく減るのです。
特に社会保険料は健康保険、厚生年金、雇用保険など複数の名目で徴収され、合計すると20%近くになる場合もあります。
ボーナスから引かれる税金・保険料の内訳を解説
- 所得税:扶養や年間所得に基づいて計算され、賞与に対しては「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」が使用されます。
- 住民税:通常は月々の給与から天引きされるため、ボーナスからは引かれません。
- 健康保険料・厚生年金保険料:標準賞与額(最大150万円)に応じて保険料が計算され、労使折半で控除されます。
- 雇用保険料:2025年時点で0.6%程度の控除。
たとえば、賞与が100万円の場合、約35万円〜40万円が引かれて、手取りが60万円台になるのは自然な結果と言えます。
ボーナスの税金を合法的に減らす方法はある?
実は、ボーナスの税金を直接減らすことはできませんが、節税の工夫を通じて手元に残るお金を増やすことは可能です。
たとえば、企業型確定拠出年金(DC)を利用している場合、ボーナスから一定額を積み立てることで所得控除の対象になり、所得税・住民税を軽減できます。また、ふるさと納税や医療費控除、iDeCoなどの活用も、年間の税負担を減らす手段として有効です。
ボーナス課税の注意点:年間所得に影響あり
ボーナスも所得とみなされるため、年間の所得が上がることで、翌年の住民税が上がったり、児童手当や保育料の算定に影響が出る場合があります。
特に、扶養控除や配偶者控除などの適用外になる可能性もあるため、支給額が多い方ほど年末調整や確定申告で注意が必要です。
番外編:会社によっては「手取り重視の制度」も
一部の企業では、「ボーナス手取り保障制度」や「社会保険料がかからない一時金」のように、従業員の手取りを意識した制度を導入しているところもあります。
例えば、「寸志」扱いで5万円以内の支給や、業績連動ポイントとして福利厚生で還元するなど、社会保険料や税金の負担を抑える工夫をしている会社も存在します。
まとめ:引かれる仕組みを理解し、できる対策から
ボーナスが目減りするのは、税金や社会保険料の仕組み上やむを得ない部分があります。しかし、その内訳を正しく理解することで、「なぜこんなに引かれるのか?」というモヤモヤは解消されるはずです。
節税制度を賢く使ったり、確定拠出年金などの控除制度を活用することで、手元に残るお金を少しでも増やすことは可能です。毎年のボーナスをより有効活用するために、できる範囲での対策を始めてみましょう。
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