育休中に傷病手当金は受給できる?同日の重複受給は可能かをわかりやすく解説

社会保険

育児休業中に体調を崩してしまった場合、傷病手当金の対象になるのかどうか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。特に「育児休業給付金と傷病手当金は同日に受け取れるのか」という点は、実際の制度運用を知ることが大切です。本記事では、育休と傷病手当金の制度の違いや重複受給の可否、注意点について詳しく解説します。

育児休業給付金と傷病手当金の基本的な違い

まず、両者の制度内容を理解することが重要です。

  • 育児休業給付金:雇用保険から支給。育児のために就業できない期間に支給される。
  • 傷病手当金:健康保険から支給。病気やけがにより働けない場合に支給される。

いずれも「働けないこと」が前提ですが、その理由が「育児」か「病気・けが」かで制度が異なります。

同日に両方を受け取ることはできるのか?

原則として、育児休業給付金と傷病手当金の両方を同じ日に受給することはできません。

育児休業中は「労務に従事できない状態」と見なされているため、病気による就労不能かどうかの判断が難しいのです。また、健康保険組合の運用によっては、育児休業中は傷病手当金の支給対象外とされるケースが大半です。

例外的に傷病手当金が支給される場合とは?

ただし、以下のようなケースでは傷病手当金の対象となる可能性があります。

  • 育児休業に入る前にすでに病気で就労不能状態が始まっていた
  • 育児休業が終わった後、復職前に病気で休む必要がある

このような場合は、時期を分けてそれぞれの制度を適用することになります。

申請前に確認すべきポイント

制度の適用にあたっては、以下の点を必ず確認しましょう。

  • 勤務先の人事・労務担当者に相談し、就業規則や制度の運用方針を確認する
  • 加入している健康保険組合に、傷病手当金の支給要件について問い合わせる
  • 書類上は「育児休業中」と記載されている期間でないことが証明できるか

自治体や保険者によって取り扱いが異なる場合があるため、事前の確認が非常に重要です。

まとめ:制度を正しく理解して損をしない選択を

育児休業と傷病手当金は、それぞれ異なる目的と支給元の制度です。同日の重複受給は原則不可ですが、ケースによっては傷病手当金が優先される場面もあります。誤った申請を防ぐためにも、事前に職場・保険者にしっかり確認し、制度を正しく活用しましょう。

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