アルバイトやパートとして働いているフリーターの方が社会保険に加入する際、「保険料はいつから発生するのか?」という疑問を持つことはとても自然です。実はこのタイミングは法律と企業の手続きに基づいて決まっています。本記事では社会保険の開始日や保険料の計算、実例を交えてわかりやすく解説します。
社会保険に加入する基準とタイミング
社会保険(健康保険・厚生年金)は、一定の条件を満たすと原則として「雇用日(採用日)」から適用されます。企業によっては「試用期間後に加入」とするケースもありますが、これは法律的には不適切であり、実際には雇用された日から遡って加入する必要があります。
週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額8.8万円以上、継続して1年以上の見込みがあるなどの条件が該当するかがポイントです。
保険料の発生は「加入月」から
実際に保険料が発生するのは、社会保険に「加入した月」からです。たとえば4月15日に加入となれば、4月分の保険料から徴収されます。
ただし、保険料は「月単位」での計算になるため、たとえ1日でもその月に加入していれば1ヶ月分が発生します。加入が月末であっても、1日分ではなくその月分すべてが対象になります。
働き始めた日が保険加入日ではないことも
会社によっては、入社してもすぐには社会保険に加入させず、試用期間や加入手続きの遅れを理由に、遅れて適用されることがあります。これは法的には問題があり、条件を満たしていれば本来は最初から加入させる義務があります。
このような場合は、日本年金機構や年金事務所に相談し、遡って加入できるかを確認しましょう。
給与明細で確認すべきポイント
社会保険に加入しているかどうかは、毎月の給与明細で確認できます。明細に「健康保険料」「厚生年金保険料」が記載されていれば、保険料が引かれている証拠です。
加入しているはずなのに記載がない場合、会社が手続きを行っていない可能性があるため、総務・人事に確認をとるか、外部機関に相談することが必要です。
加入月からの負担額と計算例
仮に月収が15万円のフリーターが4月から社会保険に加入した場合、保険料の目安は以下のようになります(東京都、2024年度)。
項目 | 概算金額 |
---|---|
健康保険料(本人負担) | 約7,500円 |
厚生年金保険料(本人負担) | 約13,500円 |
合計 | 約21,000円 |
会社と折半なので、実際はこの2倍が会社から年金機構等へ納められています。
まとめ:社会保険料は加入した月から発生するので確認を
社会保険料は基本的に「加入が決定した月」から発生し、働き始めた月が遡って対象になることは原則ありません。ただし、加入資格があるにも関わらず未加入のまま放置されていた場合は、遡及加入の可能性もあります。
不安な場合は年金事務所などの公的機関に相談し、自分の立場や義務を正しく理解して行動しましょう。
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