マイナ保険証で高額療養費制度を使うときの支払い方法と還付の仕組みを徹底解説

社会保険

医療費が高額になるときに家計の負担を軽減してくれる「高額療養費制度」。近年ではマイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」による制度利用も可能となり、事前の申請なしで自己負担額を抑えることができるケースが増えています。この記事では、マイナ保険証を使った高額療養費制度の仕組みや、実際に支払いがどうなるのかについて詳しく解説します。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1か月の医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。年齢や所得に応じて上限額が決まっており、それを超えた分は健康保険から後日支給されます。

例えば、69歳以下で年収370万円〜770万円程度の方は、1か月の上限が約8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%となっており、それを超えた場合は申請により戻ってきます。

マイナ保険証を使うと「限度額適用認定証」が不要に

従来は、高額療養費制度を利用するには「限度額適用認定証」を事前に取得して病院に提出する必要がありました。しかし、マイナ保険証を利用すれば、事前申請が不要になり、自動的に自己負担限度額までに医療費が抑えられるようになります。

つまり、病院窓口での支払い自体が一定額内で済むのが特徴です。特に入院時など大きな金額がかかるケースでは非常に助かる制度です。

外来・調剤の場合も対象になるの?

外来受診や薬局での調剤も高額療養費の対象となりますが、医療機関ごとの計算になるため注意が必要です。複数の病院や薬局を受診しても、合算対象になるのは「世帯単位」での自己負担分で、同月内に限られます。

そのため、「合算すると高額だけど、1か所ずつ見ると少ない」という場合は、後から自己申請によって超えた分が払い戻される仕組みになります。

マイナ保険証での実例:どんな支払いになる?

例えば、年収500万円の会社員がマイナ保険証を使って通院し、1か月の医療費が30万円かかった場合、自己負担額は計算式によりおよそ87,430円程度に抑えられます。

この場合、病院の窓口で支払う額はすでに抑えられた金額になっているため、後から申請する必要はありません。ただし、マイナ保険証を使っていない場合は、30万円の3割である9万円を支払い、後から差額が戻る形になります。

マイナ保険証の利用で損しないためのポイント

  • マイナ保険証に保険証情報をきちんと登録しておく
  • マイナポータルで事前に「情報提供に同意」しておく
  • 対象外の病院や薬局では通常の支払いになる可能性があるため確認を

また、医療費控除の対象になる場合もあるので、レシートや明細書は必ず保管しておくことをおすすめします。

まとめ:マイナ保険証利用で高額療養費の負担軽減がよりスムーズに

マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度による自己負担上限が自動適用されるため、窓口支払いが最初から抑えられるのが大きなメリットです。

ただし、外来や複数の医療機関にかかる場合などは、後日申請して払い戻しを受けることもあるため、制度の仕組みを理解し、記録や領収書の管理も忘れずに行いましょう。

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