雪害で壊れた塀・雪止めの保険請求が2万円!?全労済火災保険の支払い額は妥当?

保険

屋根からの大量の落雪で塀や雪止めが壊れる被害は珍しくなく、被害額の見積もりと実際の保険支払い額にギャップがあると不安になりますよね。今回は、全労済火災保険などで付属建物の損害が少額となる理由と、適正な請求方法について詳しく解説します。

付属建物とはどこまで?適用範囲の確認

全労済火災保険では、主建物(家屋)以外に「付属建物」も損害対象に含まれます。付属建物には、塀・門・カーポート・物置などが含まれることが多いです。

ただし、保険契約内容(特約の有無・免責金額)や補償限度額によって、支払い金額が大きく変わるため、契約書確認がまず大切です。

見積額170万円に対して支払い2万円の理由

以下のような要因が考えられます。

  • 免責金額が設定されていた
  • 補償限度額が低めであった
  • 再調達価格ではなく、実際の
    減価償却後の評価額で算出された
  • 経年劣化や耐用年数を考慮し、保険会社評価が低くなった

このように、保険では見積書=支払額とはならず、保険約款・評価方法によって支払額が大幅に減額されることが一般的です。

正しく支払いを受けるには?具体的対策

適正な支払いを得るためのステップはこちら。

  • 契約書・特約・免責額を確認
  • 保険会社評価額の算出根拠を開示請求
  • 必要であれば見積業者の再評価依頼
  • 必要に応じて弁護士・調査員への相談も検討

特に「減価償却評価で支払い額が少ない」と感じた場合は、まず評価基準の確認依頼を行いましょう。

実例紹介:塀の落雪被害で不当減額されたケース

ある住宅では、30年経過した塀が雪害で倒壊。修理見積50万円に対し、保険会社評価は
「耐用年数70%経過」として10万円に。しかし契約の評価方法に疑義があったため専門家に依頼し、再評価の結果25万円に引上げられました。

このような例からも、自身で評価方法や約款を確認し、適切な見直しを求めることが重要です。

まとめ:支払いが少額でも冷静に対応を

塀や雪止め・カーポートなどの付属建物被害で保険支払いが少額だった場合、まずは契約内容と減額理由の確認を。

評価基準に不備や見落としがあれば、根拠の提示を求め、必要に応じて専門家への相談も視野に入れると良いでしょう。

結果的に支払い額の改善が見込めるケースは少なくないため、諦めずに対応することをおすすめします。

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