会社員が単発バイトで社会保険に入らなければならない条件とは?週20時間の壁と注意点を徹底解説

社会保険

副業や単発バイトが一般的になった昨今、会社員として働きながらアルバイトをする人も増えています。その中で「週20時間を超えると社会保険に加入しなければならない」といった話を耳にしたことはありませんか?この記事では、社会保険の加入条件と、会社員が副業でバイトをする際の注意点について詳しく解説します。

社会保険に入る条件は「週20時間」だけではない

社会保険(厚生年金・健康保険)に加入が必要となる条件は複数あります。2016年の制度改正以降、従業員数が101人以上の企業では、次の5条件すべてを満たすと加入義務が生じます

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用見込み
  • 学生でないこと
  • 勤務先が社会保険適用事業所

つまり、単に「週20時間を超えたから」といって自動的に社保加入とは限らないのです。

複数バイトの時間合算では社保加入にはならない?

よくある誤解ですが、異なる事業所(バイト先)で働く時間は合算されません。それぞれの勤務先ごとに「週20時間以上」「月収8.8万円以上」などの条件を満たしているかが判断されます。

たとえば、A社で週15時間、B社で週10時間働いていても、A社・B社ともに「20時間未満」なので社保には入らなくて大丈夫です。

既に会社員の場合、副業で社保の二重加入になるのか?

会社員として本業で社会保険に加入している場合、副業先で社保加入要件を満たしたとしても、「主たる事業所」で一元管理されるため、二重加入にはなりません

ただし、場合によっては「社会保険の適用拡大」の観点から副業先からも保険料の一部を徴収される可能性がありますので、事前に人事担当やバイト先の労務に確認することをおすすめします。

社保加入を避けたい場合に意識すべきこと

短期間の休暇中にバイトを詰め込んで働く場合、一時的に週20時間を超えても、継続性がないので社保加入義務は生じにくいとされています。

とはいえ、雇用契約書などで「2か月以上の勤務予定」や「週20時間以上」と明記されていると加入を求められることもあります。働く期間や時間数、契約内容を事前に確認することが非常に重要です。

まとめ:正しく理解して柔軟にバイトを組み立てよう

会社員が副業としてバイトを行う際には、社保加入のルールを正しく理解しておくことが不可欠です。「週20時間以上」だけでは加入義務は発生せず、他の条件との組み合わせが必要です。

複数のバイト先で働く場合でも時間の合算はされませんので、安心してシフトを組むことができます。社会保険に入りたくない場合は、雇用期間や時間に注意しながら、上手に副業ライフを計画していきましょう。

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