定額減税調整給付金を受けた場合の確定申告|控除・記載の要不要を徹底解説

税金

令和6年分の定額減税調整給付金に関する制度を正しく理解し、確定申告でどう扱うべきか悩んでいる方に向けて最新の対応をわかりやすく解説します。

定額減税と調整給付金(不足額給付金)とは?

まず、定額減税は令和6年中に所得税および住民税から一律控除される仕組みです(所得税3万円+住民税1万円×扶養人数) :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

それでも控除しきれなかった分を調整給付金(不足額給付金)として市区町村から支給されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

確定申告でどう処理する?

給与所得者も以下の場合には確定申告が必要になります。

  • 扶養控除などによって源泉徴収時の減税額に変更があった場合
  • 控除しきれなかった減税額や給付金の精算が必要な場合

調整給付金は非課税収入なので、確定申告書に収入として記載する必要はありません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

確定申告書への記載箇所

確定申告書第一表には「特別税額控除」欄があり、ここで定額減税分(人数×3万円)を入力します :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

定額減税や調整給付金の精算内容は申告書に自動で反映され、調整給付金自体を収入計上する必要はありません :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

個人事業主や年金受給者の場合

給与所得者と異なり、自分で定額減税分を確定申告書に記載しなくてはなりません。

確定申告で人数分×3万円を「特別税額控除」欄に記載し、差し引く方式です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

まとめ:定額減税と調整給付金の取り扱い

以下がポイントです。

項目 申告時の処理
定額減税 確定申告書の特別税額控除に記載
調整給付金 収入にしない(非課税)、精算用の控除のみ反映

確定申告時には必ず特別税額控除欄への記載が必要です。給付金自体は収入扱い不要です。

最後に:安心して申告を!

調整給付金は非課税。不安なく申告書を提出できます。迷った場合は税務署や税理士に相談しましょう。

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