副業やギグワークの拡大により、複数の収入源を持つ「トリプルワーク」の働き方が一般的になりつつあります。しかし、その一方で「社会保険の加入条件は?」「確定申告って複雑になるの?」といった疑問も増えています。この記事では、年収300万円の本業+副業年収98万円+タイミーなどのスポットワーク年収24万円というケースを例に、社会保険と確定申告の対応について具体的に解説します。
社会保険の加入要件とは?
社会保険(健康保険・厚生年金)は、基本的に「勤務先」で加入する仕組みです。副業やスポットワークでは、次の条件をすべて満たすと、勤務先ごとに加入が義務付けられます。
- 週の労働時間が20時間以上
- 月収88,000円以上(年収約106万円以上)
- 勤務期間が継続見込み(2ヶ月超)
- 学生でない
- 従業員51人以上の企業(2024年10月以降)
この条件に該当しなければ、副業先では社会保険に加入する必要はありません。
本業の社会保険に入っていれば副業では基本加入不要
本業で年収300万円、正社員で社会保険に加入している場合は、副業先で条件を満たしていても「重複加入」は基本的にありません(勤務先の制度により例外あり)。
副業先やギグワーク先は「所得税・住民税」には影響しますが、「社会保険の加入先」は本業の会社のみとなることが大半です。
スポットワーク(タイミーなど)の取り扱いは?
スポットワークで収入を得た場合、原則として個人事業主扱い(業務委託)になるケースが多く、社会保険の加入義務はありません。ただし、年間20万円を超える収入がある場合は、確定申告が必要になります。
例:タイミーで月2万円×12ヶ月=年収24万円 → 確定申告の対象。
確定申告はややこしい?やり方とポイント
副業やスポット収入がある場合、確定申告は必要になる可能性があります。以下が基準です。
- 給与所得以外の所得が年間20万円を超える → 確定申告が必要
- 副業がアルバイト等で給与収入なら、2か所以上から給与を受け取っている → 原則、申告が必要
副業先から「源泉徴収票」が発行されている場合は、本業とまとめて確定申告し、住民税・所得税を適切に申告します。
国税庁 確定申告特集ページも参考になります。
節税や納税トラブルを防ぐために
副業の収入を申告しないと、住民税通知から本業に副業がバレるリスクもあります。「住民税を自分で納付(普通徴収)」にすれば、本業の給与天引きに影響せず、副業がバレにくくなります。
確定申告時に「住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」を選ぶことがポイントです。
まとめ:トリプルワークでも制度を理解すれば安心
本業が社会保険に加入していれば、副業やギグワークでの社会保険加入義務は基本的にありません。ただし、収入が増えるほど確定申告は必須になります。税務トラブルを防ぎ、安心して副収入を得るためにも、年収ごとの制度を正しく理解し、必要な手続きを行いましょう。
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