住民税は二重払いになる?就職後に届く納付書と給与天引きの関係をわかりやすく解説

税金

会社に就職してしばらくすると、役所から住民税の納付書が届くことがあります。「すでに働いて給料からも住民税が引かれているのに、また払うの?」と不安になる方も多いでしょう。この記事では、住民税が二重で請求されているのではと感じる原因と、その仕組みをわかりやすく解説します。

住民税の基本構造:前年の所得に基づいて課税

住民税は前年の所得をもとに課税される「前年課税」の仕組みです。つまり、2024年6月から2025年5月までに支払う住民税は、2023年1月〜12月の所得を基に計算されます。

そのため、前年に無職または自営業だった人が、今年から会社勤めを始めた場合、昨年分の住民税は自分で納付する必要があります。これが「普通徴収」と呼ばれるものです。

就職後の住民税は「特別徴収」に切り替わる

会社に就職すると、翌年の6月からは住民税が給与天引きとなる「特別徴収」に切り替わります。これにより、会社が本人に代わって住民税を納める仕組みです。

つまり、住民税の支払い方法は「普通徴収(自分で納付)」→「特別徴収(給与天引き)」に切り替わる過程で、一時的に重なって見えるケースがありますが、実際に二重に課税されることはありません。

よくある誤解:「納付書」と「給与天引き」は別年度の税金

例えば、2024年4月に届いた納付書で請求されている住民税は、2023年の所得に基づくものです。そして2024年4月に就職した場合、給与天引きが始まるのは2025年6月以降で、2024年の所得に対する住民税になります。

納付書での支払いと、給与から天引きされる住民税は「異なる年度の住民税」であるため、重複していないのです。

二重払いを防ぐためのチェックポイント

  • 会社から住民税の「特別徴収通知書」が届いているか確認
  • 自分で払う納付書が「前年分」かどうか確認
  • 同じ年度の住民税が「自分で支払い」+「給与天引き」になっていないか確認

もし同じ年度に二重の支払いがある場合は、税務署や市区町村の税務課に問い合わせて調整をお願いしましょう。

住民税の納付書が届くタイミングに注意

住民税の納付書は、基本的に6月ごろに届きますが、自治体によっては4月や5月に発送されることもあります。そのため「入社してすぐに納付書が届いた=重複」と誤解するケースもあります。

また、自分で提出した確定申告の情報に基づいて課税されることもあるため、過去の収入が影響している可能性も考えられます。

まとめ:住民税は課税年度ごとの課税であり、二重にはならない

住民税は前年の所得に対して課税されるため、就職した年に届く納付書は過去の収入に対するものであり、会社の給与から天引きされる住民税とは年度が異なります。

支払い方法が一時的に重なっているように見えても、実際には二重で取られることはありません。不安な場合は自治体の税務課に照会するのがおすすめです。

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