掛け持ちバイトを始めようとすると、所得税や年末調整、確定申告のことが気になりますよね。特に年間で140〜150万円を稼いでいる方が新たにバイトを追加する場合、税金や手続きに関する理解が重要になります。この記事では、掛け持ちバイトを始める際に知っておくべきポイントを、初めての方にも分かりやすく解説します。
掛け持ちでもらう収入は合算される
まず大前提として、複数のバイト先から得た収入はすべて合算して「年間所得」として扱われます。つまり、今のバイトで140万円あり、追加で年間10万円稼いだ場合、合計150万円があなたの年間所得になります。
この合算により、課税対象額や扶養の条件などに影響が出てくるため、最初に年間見込み収入をざっくり計算しておくことが大切です。
掛け持ち先では「扶養控除等申告書」を提出しない
バイト先で「扶養控除等申告書」という書類を提出すると、そこでの給与には基礎控除(年48万円)が適用され、所得税が軽減されます。ただし、これは1か所の勤務先にしか提出できません。
今のバイト先が主たる勤務先であるなら、掛け持ち先ではこの書類を提出せず「乙欄」として処理されます。そのため、同じ給料でも掛け持ち先では税率が高くなることがあります。
年末調整の仕組みと注意点
基本的に年末調整は「主たる勤務先」だけで行います。副業先では行われないため、そこでの所得は自分で申告する必要があります。
たとえば、掛け持ち先での年間収入が少額(例:5万円以下)であれば、確定申告の必要がない場合もありますが、合算した結果、追加納税が必要になるケースもあります。
確定申告は必要?しなくてもいい場合もある?
以下のような場合は、確定申告が必要になります。
- 掛け持ちバイトで年間20万円を超える所得がある
- 本業以外の収入があり、年末調整ではカバーできない
- 副業先で「乙欄」課税されており、税金が過剰に引かれている場合(還付申告が可能)
逆に、副業収入が年間20万円以下であれば、申告義務が免除される場合もあります(ただし、住民税の申告が必要になることがあります)。
社会保険への影響は?週20時間未満で安心
社会保険に関しては、1週間の労働時間が「20時間未満」であり、かつ年収が106万円・130万円のいずれかのラインを超えないようにすれば、健康保険や厚生年金に加入義務が生じることはありません。
今回のように、サブバイトが「週に1回・3〜4時間程度」であれば、社会保険の面では特に心配する必要はないケースが多いです。
実例:年収150万円+副業10万円の場合
たとえば本業バイトで150万円、副業バイトで10万円の収入があった場合、所得合計は160万円。副業で源泉徴収された所得税は自分で確定申告すれば取り戻せる可能性があります。
また、本業で年末調整を受けている場合、副業分を申告すれば所得税の過不足を調整できます。確定申告の時期(通常は翌年2月〜3月)に忘れずに行いましょう。
まとめ:掛け持ちバイトは計画的に、手続きを正確に
掛け持ちバイトをする場合、税金や保険の知識を押さえておくことが重要です。主なポイントは以下のとおりです。
- 収入はすべて合算される
- 扶養控除申告書は主たる勤務先のみ提出
- 確定申告が必要な場合もある
- 副業でも源泉徴収された税金は還付されることがある
- 社会保険は週20時間未満なら影響が少ない
分かりづらい制度もありますが、事前にポイントを把握しておけば安心して掛け持ちを始めることができます。無理のない範囲で、充実した働き方を実現しましょう。
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